今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。
そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。
早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?
ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?
全く知識がないので、、よろしくお願いします。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。
そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。
早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?
ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?
全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。
「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。
短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。
もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。
「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。
離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。
今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。
「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。
短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。
もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。
「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。
離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。
今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。
それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
失業保険の不正受給について質問します。
先日、会社を辞めハローワークに失業給付手続きにいきました。受給期間がはじまり、10日ほどたってやめた会社から「一部の仕事を請負で、月2万円で働いてくれないか」といわれ、2度ほど働きにいきました。受給期間中に働いたので、ちゃんとハローーワークに申告するつもりですが、ふと不正をしてしまったのではと不安になりました。退職したと申告したあと、失業保険受給期間中に同じ会社で働いたのは不正になるのでしょうか。
先日、会社を辞めハローワークに失業給付手続きにいきました。受給期間がはじまり、10日ほどたってやめた会社から「一部の仕事を請負で、月2万円で働いてくれないか」といわれ、2度ほど働きにいきました。受給期間中に働いたので、ちゃんとハローーワークに申告するつもりですが、ふと不正をしてしまったのではと不安になりました。退職したと申告したあと、失業保険受給期間中に同じ会社で働いたのは不正になるのでしょうか。
私も退職後、退職した会社で、1日1万で仕事を頼まれ、月に5日くらい仕事をしました。
もともと円満な退職だった事もあって、まだ次が決まってないなら・・・ということでした。
認定日に、その日は仕事をしたと届け出ましたけど、どこで働いたとか、具体的な事は別に聞かれませんでした。
こうした経験からも、働いた事を隠すのは問題ですが、きちんと申告すれば、相手先が退職した会社であっても、不正受給にはなりませんので、ご安心下さい。
もともと円満な退職だった事もあって、まだ次が決まってないなら・・・ということでした。
認定日に、その日は仕事をしたと届け出ましたけど、どこで働いたとか、具体的な事は別に聞かれませんでした。
こうした経験からも、働いた事を隠すのは問題ですが、きちんと申告すれば、相手先が退職した会社であっても、不正受給にはなりませんので、ご安心下さい。
本日付でアルバイト先が閉鎖になります。そこで、失業保険についての質問です。
私の場合は、
2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、
アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。
現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。
先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。
離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。
その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」
と言われました。
今日になり、ふと思ったのですが、
離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、
それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。
私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、
ネットで調べる限り、
社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、
私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は
何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?
どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
私の場合は、
2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、
アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。
現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。
先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。
離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。
その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」
と言われました。
今日になり、ふと思ったのですが、
離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、
それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。
私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、
ネットで調べる限り、
社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、
私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は
何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?
どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。
1週間程度で会社から、「離職票」が送られてきます。
離職票と雇用保険被保険者証(貴方が保管してなければ、会社から同時に送られてきます)
を持参して、ハローワークに行って下さい。
1週間程度で会社から、「離職票」が送られてきます。
離職票と雇用保険被保険者証(貴方が保管してなければ、会社から同時に送られてきます)
を持参して、ハローワークに行って下さい。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。
この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
どこか相談する機関などはないのでしょうか?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。
この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。
しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。
なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。
社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。
また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。
なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。
社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。
また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
失業保険受給中のアルバイトで、週に20時間・1日4時間以内とありますが、勤務が日にちをまたいだ場合はどうなるんでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は
1日目は3時間で2日目59分となるのですか?
それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は
1日目は3時間で2日目59分となるのですか?
それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
雇用保険での数え方としておきます(会社で規定で決まっていればそれを優先します)
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
失業保険のことで質問させてください。
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
待機期間中のバイトはハローワークに申告する必要性もありませんし、違反にもなりません。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
関連する情報