失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
受給園長手続きは申請してあるんですか?
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です

で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
失業保険について。前働いていたところで1ヶ月働いてほしいといわれました。
8月から失業保険が給付されることになっております。

手続きが終わって8・9・10月と給付されることになっていました。

7年働いて、自己都合でやめたのですが、

急遽人員不足で8月いっぱいパートで働いてほしい、といわれました。

20日間×8時間です。

こういう場合、今回いただくはずだった失業保険はどうなるのでしょうか?

なかなか難しく、わかりません泣。

パートは断ることができず、どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします<(_ _)>
その期間は給付がとまります。
ハローワークで聞いてみてください。
事情を話せば大丈夫。
給付はとまるだけで延長になるので最終的に全額もらえます。
かならず事情を話しに行ってください。
《《 失業保険について 》》…~長期業務による健康問題で退職の場合~…
主人の事で質問します。
肉体労働の仕事を長年しています。業務内容から色々と身体に不調をきたしてきています。
数年前は仕事で膝を悪くし、いまだにそれを引きずっており、それ以外にも少しずつ不調が出てきて、
時々、病院に行く事もあります。
ちなみに通院程度の金額で毎回会社に言うもの気がひけるようで自己負担でいっています。

そろそろ肉体的に限界もあって退職を考えています。
そういう事で退職した場合、退職理由は何になるのでしょうか?
また、失業保険はすぐに出ますか?
現在のようなハードな肉体労働でなければ他の仕事はできます。

よろしくお願いします。
パソコンからの質問ですね? 離職票の見本はハローワークのサイトにあるんだけど、調べる来はないのかしら?

分かっていない人が多いですが、退職理由は、会社と労働者のそれぞれが自分で離職票に書き、職安が判断するのです。

「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」という選択肢がちゃんとあります。
この場合は、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がつきません。
最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。

「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。

そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。

さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。

当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
失業保険にあたり辞める前6ヶ月からと

ありますが、休職していた場合はそこから

また遡って計算の対象になりますか?


もう一点は傷病手当金の金額も計算対象ですか?

宜しくお願いします。
遡る場合、月に11日以上働いていない部分はカウントしません。
そうしないと、基本手当が安くなってしまうからです。
社会保険の傷病手当のお金は、関係ありません。
********
6か月抜粋です。
11日に満たない月は、パスします。
現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨伝え、
勤務日数を少なめにしてもらい仕事を続けています。

今の派遣契約が12月末で終了(3ヶ月更新の長期契約)するのですが、妊娠し、勤務日数が減ったことを理由に次回は更新しないかもしれない、と派遣先の上司に言われました。

たしかに迷惑はかけてしまっていますが、つわりは一時的なもので勤務日数もいつまでも少ないわけではない、と言っているにもかかわらず、今後も仕事をやっていきたいという誠意を見せないと更新は難しいとのことでした。
会社側からすると先が長くない人材は不要なのだと思います。

そこで質問なのですが、妊娠したことを理由に解雇(終了)になった場合、会社都合になりますでしょうか?
それとも、派遣契約満了ということで自己都合扱いになるのでしょうか?
(その問題以前に、妊娠や出産等を理由に解雇することは不当かと思いますが、そこまで対立する体力も現状なく、この件で散々イヤな思いをしてきているので、もういいかな、と思っています。)

ちなみに、この派遣先での勤務は2年弱なのですが、それ以前途切れなく働き続けており、12月末で解雇となると社会保険加入年数が9年9ヶ月となってしまいます(あと3ヶ月続けるか否かと、自己都合or会社都合かで失業保険受給期間が変わってきます)。

派遣や法律に詳しい方からご回答いただければと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(._.)m
期間満了で終了です。貴方は有期雇用なので、解雇では無く期間満了で終了なのです。
ただ、妊娠している為に直ぐに雇用保険は受給できません。(労働する意思があるとは思われない為に)延長の手続きを取る為に、職安に電話で確認したほうが良いです。
欲の皮を突っ張って妊娠の事実を隠し雇用保険を受けようとする事は貴方に損になります。
また、貴方の雇用主はあくまでも派遣先で無く。派遣元です。今後は派遣元に相談して下さい。
今、出勤日数を減らしている事は派遣元は知っているのでしょうか。それは有給休暇にしてますか。
有給が残っているのなら、最後にまとめて消化する為にも内側で取れるのか外側で取るのか確認したほうが良いと思います。
派遣社員は自分から仕事を断らない限り自己都合になりません。
貴方の場合は、派遣会社に仕事紹介する意思をみせて満了になるまで待てば良いのではないですか。
妊娠した人を使う派遣先はないので、意思を見せても紹介はされないと思います。
そうやって待てば満了を迎えるでしょう。
また、万が一紹介された場合の事を考えて広げた条件を狭めたほうが良いです。
派遣先からそういう風に言われたのなら、契約更新が無いのかもしれません。派遣元も知っている可能性もあるので今後の事を考える為に派遣元に相談していないのなら聞いたほうが良いです。
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