高校中退・24歳・女 現在無職です。今後の生活について…真剣な質問です。長文ですが、真面目な回答をお願いします。
家庭の事情で高校を2年生で中退し家を出てから、アルバイトで生計を立ててきました。
OAの勉強をして、知人の紹介で受付事務の仕事に就くことができましたが、上司からセクハラを受け退職しました。
このご時世に、ましては高校中退で大したスキルもない私が正社員の仕事を辞めたのは無謀だと思いますが、セクハラは耐えられない物で、またそれにより体調も壊してしまった為、後悔はありません。

離職前から結婚予定の彼と同棲していて、1月から失業保険を受給して生活しています。
今後の転職で悩んでいます。



彼の両親から「アルバイトしながら、高校へ通ったら」とアドバイスされました。
またハローワークで介護士・保育士育成2年コースの公共職業訓練に強く興味を持ちましたが、高卒資格が必須な為自分は受験できないと分かり、それでも今後のためにもまずは高卒資格を取ることに決めました。
色々調べた結果、高卒認定の場合3科目の受験・合格で済むこと、通信制高校の場合2年間在籍・単位修得で卒業できること、私立でも以前より授業料が免除されるようになったことまでは分かりました。

一番の希望は高卒資格を取って専門学校へ進学し、手に職を付けることです。
ただ高卒資格を取った後に公共職業訓練の募集・雇用保険受給資格があるか・合格するかどうか、一般の専門学校へ行く場合の学費と生活費を賄えるか…という不安があります。
今すぐ求職者支援訓練のヘルパー2級3ヶ月コースを受験することも考えています。



どちらにしても生活費として月10万円以上は稼げる仕事をしなが2年以内に高卒資格を取ることになります。
先日、ぜひ働きたいと思えるアルバイトを紹介して頂いたのですが、ただ1つ気になる点が社会保険に入れてもらえない(法律上の加入条件は満たしている)ということで非常に迷っています…

生活費は家賃など彼と折半、貯金、田舎に住んでいて通勤にも通学にも車が必須ということで維持費が掛かってしまい、月10万円は必要です。
前職は手取り13万円でした。

高卒資格を取る・専門学校へ通うにしても、真面目に勉強して必ず卒業する自信はあります!
どうしてもこの仕事をしたい!という希望は正直まだ決まっていないのですが、将来歳を取っても働ける資格とスキルを身に付けたいです。
ただ、経済的な不安が一番大きいです。

最後まで読んで頂きありがとうございます。
まとまらない文章になってしまいましたが、何かアドバイスお願いします。
大変真剣な悩みだと思います。
公共職業訓練で高卒資格がいるのなら高校卒業の資格を手に入れることをお薦めします。
これは今後も高卒というのはどの職業に就いても今の日本では必須の資格になります。
アルバイトしながらなら夜間高校に行かれるか通信制の高校でよいと思われます。
社会人になってから全日制の高校にはまずは入れないです。 現役の高校生ばかりになりますので。

職業訓練は私もやったことがありますが3ヶ月程度ではあまりいろいろなスキルは身に付かないと思います。
半年のコースを私は受けたことがありますが、まだ物足らないくらいです。
職業訓練では基本しか勉強できないので、そのつもりで受けてくださいね。 全くの素人が多いのでどうしても基礎的なことしかできませんので。

あと上司がセクハラをするなんて許せない会社ですね。 まあそんな会社はたいした会社ではないですよ。 辞めた方が賢いです。
会社は仕事をする場なのに、仕事に集中すらできない会社なんてクソみたいな会社です。
労働監督署に訴えることも考えてもいいくらいです。

補足について
恋人の彼が「生活費は(高校に在籍している間は)何とかする」と言ってくれるなら、「お願いします」と言えばよいと思います。
若い人がこれだけのことはなかなか言ってくれないと思います。 男性の給料も女性並みになっている会社が多い世の中ですので。
あと彼の両親とも話してくださいね。 通信制なら多少スーパーのレジ打ちみたいなパートもできるでしょうし、他の事でもバイトはできるので働きながら高校の資格を取るのが良いのではないでしょうか。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
このたび、失業(会社都合)しまして、
失業保険を受給する予定です。
まだハローワークにすら行ってませんが(~o~;)
近日中に行きます。
私はパートで、月だいたい8万円前後の収入でした。
勤務期間は1年と11ヶ月です。
年齢は45歳、
会社都合の解雇でしたので、
失業保険はすぐ支給されると思うのですが
支給期間は
45歳以上は180日(約6ヶ月間)と聞きました。

そこで質問ですが
もし6ヶ月以内に職があれば働いた方がいいでしょうか?

保険金の支給は復職したらストップするでしょうが
もらえなかった期間分は、どうなるのでしょうか?

これが一番気になります。

そう思うと
じっくり検討・休養しながら満額貰って復職しようかと
思うんですが。

年齢的に
普通に就職活動しても
6ヶ月以内に見つからない可能性もありますが(~o~;)
受給期間はハローワークのHPに表がありますのでそちらで確認したのであれば合っていると思います。
受給中の就職による残期間の給付は、おそらく早期就業手当てみたいな感じで支払われます。ただし条件があるのでそれはハローワークで確認してください。

また受給期間中に職業訓練などを受ければ、実質受給期間を延長できます。
確か受給期間が180日の人は受給残期間が90日以上とか制限があったかと思います。

どうするにしても早く受給手続きをするのがたくさん貰える道ですね。
あと最初は受給まで35日かかりますよ。
残業時間・失業保険について(長文です)
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
労働基準法には月間45時間期間になっていますから3-6協定がない以上は違法だと思います。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。

今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。


今、年間で130万円を超えないように働いています。

今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??

正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??

あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。


どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。

あまり知識がなくすみません。

よろしくお願いします。
1、社会保険の話

夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。

社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。

これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。

そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。

2、税金の話

①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。

②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。

3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。

4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。

3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
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