妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
①無理です。恐らくですが、今までの収入が、扶養範囲を超えていますよね。
②上記の理由で、できません。
また、この手のご質問で何度も言いますが、雇用保険の給付は、就職の意志があって、職が決まらない人の生活を守る為のもので、専業主婦とか、学校に行くとかでは、給付対象外です。
奥様が、失業保険を申請して、失業保険が切れた後、扶養ってことになりますよ。
②上記の理由で、できません。
また、この手のご質問で何度も言いますが、雇用保険の給付は、就職の意志があって、職が決まらない人の生活を守る為のもので、専業主婦とか、学校に行くとかでは、給付対象外です。
奥様が、失業保険を申請して、失業保険が切れた後、扶養ってことになりますよ。
今年の3月に退職しまして、失業給付受給資格者になりましたが妊娠してしまいました。失業保険給付制限期間中に妊娠してしまった場合、給付制限解除後に、手当を貰うことはできますか?妊婦は就職が困難ということで
貰えないと聞いたのですが・・・法的には貰っても違法にはならないとも聞きました。様々な意見があり困惑しています。どなたか詳しい方、アドバイスをお願い致します。
貰えないと聞いたのですが・・・法的には貰っても違法にはならないとも聞きました。様々な意見があり困惑しています。どなたか詳しい方、アドバイスをお願い致します。
これも、よく回答意見が分かれる質問なのですが
「妊娠したら受給できない」とは、どこにも定めはありません。
あるのは「妊娠によって労務に就くことが出来ない場合は受給できない」です。
妊娠したから、就職するのは困難だな~と、自分で思うなら受給期間を延長しましょう。
しかし、自分は働く気があって、あくまでも企業側が「妊娠しているのでは採用困難だな」「働けないでしょ?ウチでは働かせられないよ?直ぐに出産で休むことがはっきりしているから無理」と言っても関係ない。私は仕事に就きたいんだ!というのなら、貰ってもなにも問題ではありません。
もちろん、ハローワークだって、「無理だと思うよ。現実をみようよ」という態度に出ることさえありますが、精神力で突っぱねて、「私は働きたい!」といえば、それ以上ハローワークも拒否はできません。
もしも、妊娠したから働くのはダメ!ということになったら、会社員も妊娠したら辞めるか休むかしなくちゃいけないことになってしまいますからね。
誰も働いている妊婦さんのことを、違法に労働しているとは言わないでしょ?
それと同じことと考えればよいです。
「妊娠したら受給できない」とは、どこにも定めはありません。
あるのは「妊娠によって労務に就くことが出来ない場合は受給できない」です。
妊娠したから、就職するのは困難だな~と、自分で思うなら受給期間を延長しましょう。
しかし、自分は働く気があって、あくまでも企業側が「妊娠しているのでは採用困難だな」「働けないでしょ?ウチでは働かせられないよ?直ぐに出産で休むことがはっきりしているから無理」と言っても関係ない。私は仕事に就きたいんだ!というのなら、貰ってもなにも問題ではありません。
もちろん、ハローワークだって、「無理だと思うよ。現実をみようよ」という態度に出ることさえありますが、精神力で突っぱねて、「私は働きたい!」といえば、それ以上ハローワークも拒否はできません。
もしも、妊娠したから働くのはダメ!ということになったら、会社員も妊娠したら辞めるか休むかしなくちゃいけないことになってしまいますからね。
誰も働いている妊婦さんのことを、違法に労働しているとは言わないでしょ?
それと同じことと考えればよいです。
先日、結納を済ませ来年の春先に結婚予定の者です。現在、彼と同棲し失業保険給付中です。
私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)
彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。
大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。
普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。
彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。
仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)
譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)
彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。
大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。
普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。
彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。
仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)
譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
結婚前の女性を雇うのを嫌がられるのは、妊娠していつ辞められるかという心配があるんですよ。
又、家庭に入るということは、家庭や夫優先にもなりますから、残業が出来ないかもしれないなどの理由もあります。
つまり、主婦になる前というのは、けっこう制限されるものなんですよ。
まず旦那さんがそれをどこまで理解しているかにもよります。
ぶっちゃけ現実を知らないで言っているなら、旦那さんはとんでもない世間知らずになってしまいますから。
確かに旦那さんの言うことも理解出来ますが、失業保険途中で仕事を見つけても、残りの金額が戻ってくることはないし、それならもらうものはちゃんともらったほうがいいと思います。
当然就職活動は出来るんですから、いつでもスタートできるようにさえすれば文句はないと思うんですよ。
ただ、旦那さんの話しの中にある正社員ですが、そうなると扶養の問題もあり、夫婦で別の保険を持つことは税金を多く払うことにもなります。
そういうのをどこまで把握しているかというのもあるし、家事も今まで通りできなくなるというのを理解しなければなりません。
世の中の働く主婦は、何もかもこなしているかというと決してそうではないんですから、それは旦那さんだけの見解ですよ。
働く主婦は、旦那さんの協力があって成り立っている部分もあるんですし。
結納だけならまだ間に合います。
話し合う余地がないのなら、延期というのも視野に入れて、再考してはどうでしょうか。
これから何年も夫婦として分かり合えないなら、結婚を急ぐ必要もない気がします。
又、家庭に入るということは、家庭や夫優先にもなりますから、残業が出来ないかもしれないなどの理由もあります。
つまり、主婦になる前というのは、けっこう制限されるものなんですよ。
まず旦那さんがそれをどこまで理解しているかにもよります。
ぶっちゃけ現実を知らないで言っているなら、旦那さんはとんでもない世間知らずになってしまいますから。
確かに旦那さんの言うことも理解出来ますが、失業保険途中で仕事を見つけても、残りの金額が戻ってくることはないし、それならもらうものはちゃんともらったほうがいいと思います。
当然就職活動は出来るんですから、いつでもスタートできるようにさえすれば文句はないと思うんですよ。
ただ、旦那さんの話しの中にある正社員ですが、そうなると扶養の問題もあり、夫婦で別の保険を持つことは税金を多く払うことにもなります。
そういうのをどこまで把握しているかというのもあるし、家事も今まで通りできなくなるというのを理解しなければなりません。
世の中の働く主婦は、何もかもこなしているかというと決してそうではないんですから、それは旦那さんだけの見解ですよ。
働く主婦は、旦那さんの協力があって成り立っている部分もあるんですし。
結納だけならまだ間に合います。
話し合う余地がないのなら、延期というのも視野に入れて、再考してはどうでしょうか。
これから何年も夫婦として分かり合えないなら、結婚を急ぐ必要もない気がします。
将来が不安です。こんなんで大丈夫でしょうか?
長文です…。
・旦那(34)年収500万
・私(31)ただいま専業
・3500万のマンション購入済でローン残債1000万
・車なし
・貯蓄夫婦合わせて150万(その他に結婚の際に母に預けた1000万がへそくりとしてあり)
私は今まで8年間年収350万くらいの仕事をしてきましたが、ストレスで生理がこなくなり、結婚3年たった時点でまだ子供が授からず、子供がほしかったので仕事を退職しました。
退職して1年ほど経ち生理がきちんとくるようになりました。
この1年は私が無職の状態で失業保険などいれず、旦那さんの稼ぎだけで年間50万は貯金できたかなという感じです。
子供は一人だけを考えています。
子供がまだできませんが体調ももどったのでその間だけ働こうとつい最近派遣登録をしました。
今日派遣の面接をしたら落ちてしまい、突然いろいろな事が不安になりました。
そもそも子供ができたら私が働かずに育てられるのか?特別な資格もなく就職できなかったら育てていけないのか?
そんな事をぐるぐる考えてしまいました…。
でも子供はほしい(T_T)
どなたか、叱咤激励して下さい。
長文です…。
・旦那(34)年収500万
・私(31)ただいま専業
・3500万のマンション購入済でローン残債1000万
・車なし
・貯蓄夫婦合わせて150万(その他に結婚の際に母に預けた1000万がへそくりとしてあり)
私は今まで8年間年収350万くらいの仕事をしてきましたが、ストレスで生理がこなくなり、結婚3年たった時点でまだ子供が授からず、子供がほしかったので仕事を退職しました。
退職して1年ほど経ち生理がきちんとくるようになりました。
この1年は私が無職の状態で失業保険などいれず、旦那さんの稼ぎだけで年間50万は貯金できたかなという感じです。
子供は一人だけを考えています。
子供がまだできませんが体調ももどったのでその間だけ働こうとつい最近派遣登録をしました。
今日派遣の面接をしたら落ちてしまい、突然いろいろな事が不安になりました。
そもそも子供ができたら私が働かずに育てられるのか?特別な資格もなく就職できなかったら育てていけないのか?
そんな事をぐるぐる考えてしまいました…。
でも子供はほしい(T_T)
どなたか、叱咤激励して下さい。
出産しても主人の稼ぎで今は生活出来ます。
でも貯金は子供名義の以外は難しいので子供が将来大学に入りたいと言ったとしておばさんになって苦しい思いをするよりは今頑張ろうと思い働く決心をしました。
が、保育園料金も高いし小さな子は保育園に入れてもすぐ菌をもらい熱や風邪でまともに仕事が出来ないらしいのでパートじゃないと融通利かないしパートなら手元に2万あるかないかくらいじゃないかな。
そうなると高い保育園料金払ってまで働く意味があるのかと思います。
お子さんは一人だけでいいならお子さんが小学校に上がったくらいにガッツリ働けばいいのではないでしょうか。
でも貯金は子供名義の以外は難しいので子供が将来大学に入りたいと言ったとしておばさんになって苦しい思いをするよりは今頑張ろうと思い働く決心をしました。
が、保育園料金も高いし小さな子は保育園に入れてもすぐ菌をもらい熱や風邪でまともに仕事が出来ないらしいのでパートじゃないと融通利かないしパートなら手元に2万あるかないかくらいじゃないかな。
そうなると高い保育園料金払ってまで働く意味があるのかと思います。
お子さんは一人だけでいいならお子さんが小学校に上がったくらいにガッツリ働けばいいのではないでしょうか。
失業保険 結婚
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。
今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
今年3月に10年働いていた仕事を辞めて、4月に結婚をしました。
すぐに夫の会社の健康保険に入りましたが、今になって、失業保険を
もらった方が良かったのではないかと悩んでいます。
今は専業主婦で、妊娠5ヶ月です。
今からでは遅いのは理解しているのですが、後悔の気持ちも少しあります。
申請が間に合えばもらえるんじゃない?
忘れましたが失業何日?何ヶ月?以内に失業保険手続きをハローワークで行わなければならないとお思います。
その期間内であれば今からでも申請すればいいかと思います。
しかし一点失業保険をもらうにあたっては就職活動をしているということが条件になってきます。
つまり申請をしてから貴方がハローワークや自主活動を通じて就職活動をしているという証明を毎月提出しなければなりません。
貴方はいま妊娠5ヶ月ということでこのような活動を今から行うことが可能なのでしょうか?
(求職に関しては正社員でなくてもいいと思いますが・・・おなかの赤ちゃんに負担のかからない活動をしてくださいね。)
失業保険は失業期間に補助的に貰えるお金であって、次に就職する気も無い人には給付されません。
結論からいいますと、貴方が今からでも就職の意思があり、求職活動を行う予定であって雇用保険の申請の期間内であれば問題なく給付されるかと思います。
忘れましたが失業何日?何ヶ月?以内に失業保険手続きをハローワークで行わなければならないとお思います。
その期間内であれば今からでも申請すればいいかと思います。
しかし一点失業保険をもらうにあたっては就職活動をしているということが条件になってきます。
つまり申請をしてから貴方がハローワークや自主活動を通じて就職活動をしているという証明を毎月提出しなければなりません。
貴方はいま妊娠5ヶ月ということでこのような活動を今から行うことが可能なのでしょうか?
(求職に関しては正社員でなくてもいいと思いますが・・・おなかの赤ちゃんに負担のかからない活動をしてくださいね。)
失業保険は失業期間に補助的に貰えるお金であって、次に就職する気も無い人には給付されません。
結論からいいますと、貴方が今からでも就職の意思があり、求職活動を行う予定であって雇用保険の申請の期間内であれば問題なく給付されるかと思います。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
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