雇用保険被保険者離職票についてです。

アルバイトとして居酒屋で働いていましたが、妊娠を理由に9月いっぱいで退職することになりました。
会社の健康保険に入っていたのですが、7月ぐら
いから在籍はしていても体調不良などでほとんど行ってなかったため、健康保険を抜けました。仕事には忙しい時だけ行く感じでした。

その後、夫の扶養に入るため雇用保険喪失届け?という1枚の紙を貰いました。

10月の半ば前に引っ越しをするため離職票?がどのくらいの期間で届くのか知りたく今日店長に連絡をしたところ、前に渡した雇用保険喪失届けって紙が離職票も兼ねているからそれ1枚で手続きが出来ると言われました。
私は後日ちゃんとした書類が届くとばかり思っていたのでびっくりしたのですがそういうものなのでしょうか。

前に別の会社を退職したときは色々書いてある何枚もの大きな紙が後日郵送で届いたので今回もそうだと思いこんでいました。

妊娠中なので失業保険などの手続きの為に書類が欲しかったのですが雇用保険喪失届け?という紙1枚で手続きできますか?
夫の会社にその紙を提出してしまったのですが返してもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険喪失届けを発行して貰いましたが在籍はしていて仕事にも少しですが行っていたのでその紙が離職日になると実際の退職日と違う日付になります。
そうなると失業給付金の延長の期限が終わってしまっていて申請できないことになってしまいます。

会社に言って実際の退職日で離職票を発行してもらうことはできますか?
会社側は離職票の発行はしなくてもいいものなのですか?

読みづらい文になってしまいましたが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
書いてあることがさっぱり理解できませんが、居酒屋では雇用保険に加入していたのですか?
それでないと居酒屋は離職票は発行できません。
ハローワークで雇用保険受給の申請をするには、離職票が絶対に必要です。
>店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
そんなことは聞いたこともありません。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?

社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。

>②出産手当金は受給可能ですか?

退職後の出産手当金の支給条件は・・・

退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。

出産予定日はいつですか?

産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!

>③失業保険は産後受給可能ですか?

受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
平成25年の9月まで働いており、退職し、失業保険をもらいました。
平成26年3月から現在働いていますが、今妊娠すると、育休給付金はもらえないのでしょうか?
病院で働いています。
育児休業給付金を受給するには雇用保険に加入しており、育児休業開始日より過去2年間のうちで11日以上働いた月が12ヶ月必要です。
失業保険をもらってしまっていたため3月からの雇用保険加入のみで判断されると思うので対象にはならないと思います。
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