失業保険と扶養の手続きについて
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
閲覧ありがとうございます。
失業保険を受給するにあたって扶養から外れる必要があるのですが
その際の手続きはどのような過程をいついつまでに行えばいいのでしょうか?
現在、夫の扶養に入っています。
12/18~受給開始(数日後振込み)
3/12受給最終日(数日後振込み)
①12月入ってすぐ扶養を抜けていいのでしょうか?
どうせいつ入っても一か月分の支払いが必要だと思うのですが、、
②またその手続きはどのように?どこへいつまでに行けばいいのでしょうか?
どこかへ行った後に会社へ申告するのでしょうか?
③扶養に入れてる日数もあるわけですが12月分の支払いはどうなりますでしょうか??
④また、もしうまく職が見つからない場合受給最終日からの
再度扶養加入手続き方法も合わせて教えていただきたいです。
3/12が最終なの3/12に会社に申し入れした後、手続きに行ったりこちらで何かするのでしょうか?
⑤その際、3月分の国民年金(健康保険も)支払いはどうなるのでしょうか??
日割りはきかないと思うので、扶養に入る前の分をひと月分支払うのでしょうか?
⑥要はこの様なとき私の場合は12月分・1月分・2月分・3月分の4か月分の国民年金加入(支払い)が必要というわけでしょうか?
⑦扶養から抜け忘れて受給した場合、数年たって発覚すれば遡って数年分の保険年金の支払いが必要だと知人に聞きましたがありえますか?!私は扶養から抜けるので大丈夫なのですが、受給中のみならずその後の分も支払う必要があるのか気になりました。
無知な質問ばかりでお恥ずかしいですが、教えていただきたいです。
①はい、12月に入ってから扶養を抜け、市役所で国民健康保険に入ります。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
②まずは旦那の会社の経理に、旦那さんから「妻を社会保険の扶養から外してくれ」と言ってもらいます。社会保険の扶養であって税金の扶養ではない点を絶対に言ってください。その後、市役所で国民健康保険に入る手続きをします。雇用保険の受給資格者票を持っていけば、退職により加入となり、保険料が減額されると思います。
③社会保険は月割りです。11月分は旦那の扶養で免除、12月分(1月末納期)は満額あなたが払います。
④失業保険の受給が終わったら、3月のうちに旦那さんの社会保険の扶養に入ります。手続きは市役所で国民健康保険の脱退(旦那の扶養に入るため)、その後旦那さんの会社に再度「妻を社会保険の扶養に入れてくれ」と言ってもらいます。
⑤社会保険は月割りです。月の最後の日にどの保険に加入していたかで、保険料の納付先が変わります。3月分は旦那の扶養で免除されるので、市役所の国民健康保険の納付書は2月分(3月末納期)分まで納付します。
⑥ 12月分・1月分・2月分です。納期は1月末、2月末、3月末です。
⑦ 抜け忘れた場合、失業保険として受けた金額を3倍返しとなります。3倍返しと言っても30万円受けて、90万円返すので、実質は失業保険の倍返しです。ただ、ばれるかどうかといえば…。保険年金は関係ないです。
(補足)
社会保険料控除の欄に記入するのは、12月末までに実際に支払った金額です。年末調整の紙を会社に提出する日までに国保を払っておらず、かつ、12月末までには支払うのであれば確定申告で対応するしかないですが、年末調整でその他の所得控除などが全部済んでいて、そこに社会保険料控除の額を追加するだけなら、国税庁の確定申告書の作成のところで素人でも出来ます。出来なければ税務署に翌年初に国保の領収書と銀行印、会社から貰った源泉徴収票を持っていき、出来ない雰囲気をかもし出せば作成してくれます。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
まず失業保険は年収には入りません。
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
今年の1月1日からご主人様の扶養に入られたのでしたら、1月に支給された給与は扶養の中に入ります。
質問者様の言われている130万以内は社会保険の扶養になります。
税(年末調整の配偶者扶養控除)の扶養は年収103万以内は配偶者扶養控除で控除額が38万になります。
103~141万以内が配偶者特別扶養控除で年収により控除金額が変わります(38万~0円)
で、話しは戻りますが、社会保険の扶養は年収見込み130万以内、月額108333円以内となりますが、加入されている会保険により規約がありますので、そこは聞かれた方が良いかと思います(例えば、1回でも108333円を越えるとダメだったり、3ヶ月続けて越えるとダメだったり、トータルで130万以内であれば月額は気にしなくても良かったり色々です)
一応ハッキリ言えるのは、これから働かれるのであれば、月108333円を越えなければ大丈夫です。
あと、年収98万を越えますと、市県民税を支払わなくてはいけなくなります(市町村により対象年収は変わります)
失業、再就職、休業手当について質問です。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
>次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
9月から一ヶ月間、有給消化に入ります。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
>住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
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