傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
転職するか、勉強に専念するか、、、29歳女既婚者です。
ネットでいろいろ調べた結果、、どちらの道に進む事が良いのか悩んでおります。
いろいろな意見を参考にさせて頂きたいのでご意見をお願いいたします。
①と②のどちらを選ぶか悩んでおります。

29歳、女、大学中退、結婚1年目です。
11月末で現在勤めている会社を退職します。(正社員、7年、雑貨店店長)

①転職活動を先月より行っていましたところフィットネスクラブの正社員の内定を頂きました。
条件は以下の通りです。
・基本給24万(店長候補で内定を頂いたので、1年後には32万になります)
・社会保険完備 産前産後休暇 産休取得制度 残業手当 役職手当 週休2日制
・勤務時間14時から22時半。(早番もありますが社員はほぼ遅番とのこと)

となります。産休取得に魅力を感じております。ですが勤務時間帯が遅い為実際に取れるのか疑問に感じています。
会社には内定に不利になっては嫌でしたので、産休の件は詳しく聞いておりません。29歳ですし既婚者で正社員で雇っていただけるのは有難いです。ですが妊娠は後回しになります。


②通信大学で短大卒業資格を取り社会保険労務士の資格を取る事です。
夫が公認会計士をしているので、一緒に独立できれば、、と考えております。
いろいろ調べましたが難易度の高い資格ですし、通信大学卒業も自己管理が大変だと理解しております。
ですが資格を取得しておけば、子供が出来てからもまだ働き口は広がるのではと思うんです。
収入は失業保険とうまくいけばアルバイトをしようと思っています。

①のメリット 今の景気の中では恵まれていますし、精神的に負担なく働けると思います。
デメリット 2、3年以内には妊娠も視野に入れており出産後に働ける職場と思えない。妊娠を遅らさないといけない。
②のメリット 資格取得できれば一生の武器になる 妊娠しても勉強を続けることが出来る。
デメリット 収入がない(夫の収入のみでも生活はできます)

転職してしばらくは安定した生活か、、それとも今投資して資格取得の為に内定を断るか。。
本当に甲乙つけ難く悩んでおります。年齢の事や妊娠願望がある事で決められません。

夫は子供は早く欲しいなぁとは言いますが強制はしてきません。基本的に自由です。
よろしくご教授お願いいたします。
補足文章を拝読いたしました。(^-^)

若い間にしておくといいことを率直に言うと、出産だと思います。子育てへの体力や高齢出産などの色々なリスクなどを考えると、これが最優先だと思います。ですから、資格取得を考えたほうが長い目でみて賢いと思います。ご主人の収入で生活が可能なのであれば、そのようにされたらいいと思います。お話しが変わりますが、ご主人と家庭生活とお仕事の両方の場面で付き合っていくことは大丈夫ですか?これが意外にネックになりそうな要因だと感じますが。。いかがでしょうか?
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。

私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??

そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。


受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。

賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
雇用保険を受けると年金が停止されるのは、65歳までです。

65歳まえに雇用保険を請求した場合、65歳以降に雇用保険の支給日数が残っていたとしても、停止されるのは65歳までです。
65歳以降に退職をした場合、雇用保険は一時金になるようですが、この対象者だけが年金停止されないということではありません。

65歳を過ぎたら、だれでも、どんな雇用保険の受給方法であっても、年金は支給されます。
失業保険について
調べてもわからなかったので質問させてください


現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です

今後失業保険を受給したいと考えています

失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に

傷病手当金も含まれるか知りたいです

含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした

もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
失業給付の金額は離職前6ヶ月の賃金が基礎となって計算されます。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。

雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
①雇用保険受給に差し支えることはありません。
②①と同じ
③給付制限期間中と言う事はすでに雇用保険受給手続きを行い受給資格者になっています、よって一定の条件があります。
週20時間以上、月11日以上の仕事に就いた場合には就職と見なされ受給資格がストップされます。

※よくこのような質問があるのですが、何故アルバイトなんでしょうか?
雇用保険料を支払ってきたから貰えるものは貰わないと「損」と言う方が多いようです、そしてアルバイトの賃金と雇用保険の両方を得ようとされるのですが、正しく申告すれば減額や不支給になりますし、申告しないと不正受給で3倍の返還請求を求められたりと言う事になります。
再就職先が見つからなければ仕方ないですが、早期に再就職されれば再就職手当の受給も可能なのです。
アルバイトをしているとは言え、失業期間が長くなると再就職も不利になります。
関連する情報

一覧

ホーム