失業保険について
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
離職票の退職理由に「結婚で県外に引越しなくてなはならず通勤が困難な為退職」という理由で書いてもらったらすぐに失業保険は出るとこもあります。職場の労務担当者に相談し顧問の労務士に聞いてもらうといいですよ^^。
家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。
住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)
友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。
言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。
住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)
友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。
言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。
・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能
○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。
○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。
※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。
【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。
・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能
○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。
○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。
※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。
【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
私も退職してから引越し、入籍して半月たってからようやくハローワークに手続きに行きました。(退職してから2ヵ月半後でした)
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。
25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。
そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?
②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?
③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?
たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。
そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?
②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?
③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?
たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
最初に、国民年金は年金であって、保険ではありません。国民健康保険は保険です。一緒になさらない方がよいでしょう。
それと失業保険という保険はありません。雇用保険から支給されるのは求職者給付であって、失業保険というものが支給されるわけではありません。。こちらも間違えないようにした方がよいでしょう。。。
妊娠、出産、育児をする場合は、雇用保険の求職者給付は原則受給できません。
受給期間(原則退職日の翌日より1年間)の延長をして、受給期間を延ばすことをお薦めします。そもそも出産後1年ほどは育児に専念したい様子ですので、最長で4年(延長期間3年(こちらは働かない期間)+受給期間1年(求職活動をする期間))の延長ができますので、手続きしてください。
求職者給付には、待期期間があります。7日間です。この期間は就職する気がなくても旅行にいっていても、病気で入院していてもかまいません。退職後に引越しをされるのであれば、引越しされる前に、引越し前のハローワークで求職の申込と、住所が変わることをつたえてください。(住所変更届けが必要)認定日などの指導もありますので、しっかり確認しておきましょう。
待期7日間に引越し等をおこない、引越しが済んだら、引越し先のハローワークで住所変更の手続きをします。そのときに、受給期間の延長の手続きをすれば問題ないはずです。
健康保険の扶養は、そのときからの判断ですので、年間で区切るようなことはありません。
12月に退職をするのであれば、退職した翌日から、無職である、収入がない、働かないというのであれば、その日から被扶養者に該当します。年収基準等はあくまでも判断材料のひとつであって、年がかわったから所得は関係ないわけではなく、その日から将来に向かっての生活環境で判断していきます。。。。なお、将来に向かってのみ判断していきますので、過去の収入や所得は判断材料になりません。
昨日まで年収500万稼いでいても、今日から無職なら今日から将来に向かっての年収等の見込み額で判断していきます。。
求職者給付の受給を開始すれば、今の年収から判断すると被扶養者にはなれないとおもいますから、国民健康保険、国民年金の支払が出てくると思います。
どちらの方が金銭的に負担が少ないかといわれると、、、いっさい変わらないでしょう。。
今は妊娠中ですので、求職者給付の受給はできませんから、被扶養者になることで保険料の負担がなくなりますが、出産、育児をおえて、求職活動を再開すれば、求職者給付を受給し、国保、国年の支払をおこなう。。。ということになります。
なお、妊娠していなかったとして、退職後、求職者給付を受給するとなれば、受給中は国保、国年の負担がありますし、受給がおわっても就職できない場合は、そのときから健康保険の被扶養者になれますので、保険料負担はなくなります。という感じです。。。
どちらをとっても金銭的には変わりはないでしょう。。。
それと失業保険という保険はありません。雇用保険から支給されるのは求職者給付であって、失業保険というものが支給されるわけではありません。。こちらも間違えないようにした方がよいでしょう。。。
妊娠、出産、育児をする場合は、雇用保険の求職者給付は原則受給できません。
受給期間(原則退職日の翌日より1年間)の延長をして、受給期間を延ばすことをお薦めします。そもそも出産後1年ほどは育児に専念したい様子ですので、最長で4年(延長期間3年(こちらは働かない期間)+受給期間1年(求職活動をする期間))の延長ができますので、手続きしてください。
求職者給付には、待期期間があります。7日間です。この期間は就職する気がなくても旅行にいっていても、病気で入院していてもかまいません。退職後に引越しをされるのであれば、引越しされる前に、引越し前のハローワークで求職の申込と、住所が変わることをつたえてください。(住所変更届けが必要)認定日などの指導もありますので、しっかり確認しておきましょう。
待期7日間に引越し等をおこない、引越しが済んだら、引越し先のハローワークで住所変更の手続きをします。そのときに、受給期間の延長の手続きをすれば問題ないはずです。
健康保険の扶養は、そのときからの判断ですので、年間で区切るようなことはありません。
12月に退職をするのであれば、退職した翌日から、無職である、収入がない、働かないというのであれば、その日から被扶養者に該当します。年収基準等はあくまでも判断材料のひとつであって、年がかわったから所得は関係ないわけではなく、その日から将来に向かっての生活環境で判断していきます。。。。なお、将来に向かってのみ判断していきますので、過去の収入や所得は判断材料になりません。
昨日まで年収500万稼いでいても、今日から無職なら今日から将来に向かっての年収等の見込み額で判断していきます。。
求職者給付の受給を開始すれば、今の年収から判断すると被扶養者にはなれないとおもいますから、国民健康保険、国民年金の支払が出てくると思います。
どちらの方が金銭的に負担が少ないかといわれると、、、いっさい変わらないでしょう。。
今は妊娠中ですので、求職者給付の受給はできませんから、被扶養者になることで保険料の負担がなくなりますが、出産、育児をおえて、求職活動を再開すれば、求職者給付を受給し、国保、国年の支払をおこなう。。。ということになります。
なお、妊娠していなかったとして、退職後、求職者給付を受給するとなれば、受給中は国保、国年の負担がありますし、受給がおわっても就職できない場合は、そのときから健康保険の被扶養者になれますので、保険料負担はなくなります。という感じです。。。
どちらをとっても金銭的には変わりはないでしょう。。。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。
被扶養者になれば質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の支払いが不要になりますが、これは健康保険や厚生年金の加入者全体で負担をするので、条件に達しているかどうか厳しく審査されます。
被扶養者になれば質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の支払いが不要になりますが、これは健康保険や厚生年金の加入者全体で負担をするので、条件に達しているかどうか厳しく審査されます。
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