失業保険の<個別延長給付>について、お答えのほど、御願い致します。

現在、失業保険を受給しています者です。

自己都合退職から、異議申し立てにより、

会社都合退職になりまし
た。

一回目の失業認定日に、個別延長について、申請用紙?を窓口職員に渡され、

紹介所窓口の職員に、色々聞かれ、申請希望したのですが、

受給資格者証に、候の印が無く、

対象には無らないのですかね!?

ハローワークの求人検索から応募は、していますが、

なかなか決まらなくて(涙)

年齢は、20代後半です。

やはり、ハローワークへ直接、候の印が無いとの事で、問い合わせした方が、良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。
>一回目の失業認定日に、個別延長について、申請用紙?を窓口職員に渡され、 紹介所窓口の職員に、色々聞かれ、申請希望したのですが

個別延長給付にそのような手続きはないはずですが?
何か別のことと勘違いしているのでは?

>受給資格者証に、候の印が無く、 対象には無らないのですかね!?

いわゆるマル候の印がなければ対象ではありません。

>やはり、ハローワークへ直接、候の印が無いとの事で、問い合わせした方が、良いのでしょうか?

聞くだけなら構いません。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
失業保険,認定日の求職活動クリアする方法は?

次回,初めての認定日です。一回目は『初回説明会』のみでOKと言われていました。

二回目からは求職活動の履歴が2回以上必要とのことですが,安定所でのPC検索だけで求職活動一回になりますか?
申し込み面接などは行かなくても良いのでしょうか?

また,現在小さな子がいる為,実際は求職活動も難しい状況です。
安定所に行かずに求職活動できる良い方法はありますか?
パソコンの検索だけでは、認定されないでしょうね。
求職活動の欄に印鑑が押してないといけませんから。
都道府県庁所在地などの大きいハローワークに行けば、入口すぐぐらいに印鑑がありますよ。
自由に押すことができますから、ちょっとした時間に行けばいいと思います。
日付も打ってないですし、求職欄に押せばいいです。
事情で、就職活動が難しいと思いますが、建前上は就職活動ということになっています。
民間の就職説明会に出席したのでもいいです。出席した何かしらの証明を貰えば求職活動になります。
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