知人がハローワーク経由で面接をした医療事務(個人クリニック)の面接後に連絡がありました。
内容としては「3日間の体験で働いてみませんか?」と言われ、行くことになったのですが・・・疑問があります。
現在失業中で失業保険を受け取っている状態です。たしかその期間は原則、アルバイト等も禁止されているはずです。申請をすればいいんですかね?
時給の話しなどはされず、交通費(車で約一時間)の話しもしていない状況です。
クリニック側はあくまで「体験」と言う名目で3日間はボランティアをさせるつもりなんですかね?それとも賃金は払うつもりなんでしょうか?払うにしても失業保険を受け取っている状況ですし、話しからしてそこのクリニックに違和感を感じます。
皆さんの知恵を貸してください。お願いします。
内容としては「3日間の体験で働いてみませんか?」と言われ、行くことになったのですが・・・疑問があります。
現在失業中で失業保険を受け取っている状態です。たしかその期間は原則、アルバイト等も禁止されているはずです。申請をすればいいんですかね?
時給の話しなどはされず、交通費(車で約一時間)の話しもしていない状況です。
クリニック側はあくまで「体験」と言う名目で3日間はボランティアをさせるつもりなんですかね?それとも賃金は払うつもりなんでしょうか?払うにしても失業保険を受け取っている状況ですし、話しからしてそこのクリニックに違和感を感じます。
皆さんの知恵を貸してください。お願いします。
失業中で失業保険をもらっている最中のアルバイトは禁止
されていません。ただし、アルバイトをした旨を受給認定
の際に申告する必要があります。(隠蔽すると罰則有)
3日間の体験について、賃金等については、クリニックと
ちゃんと詳細を聞けばいいと思いますよ。
詳細を聞いて、違和感があれば断ればいいだけです。
されていません。ただし、アルバイトをした旨を受給認定
の際に申告する必要があります。(隠蔽すると罰則有)
3日間の体験について、賃金等については、クリニックと
ちゃんと詳細を聞けばいいと思いますよ。
詳細を聞いて、違和感があれば断ればいいだけです。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。
あるいは帰ってきてから手続きするとか。
隠すのが一番不味いです。
初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。
補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。
求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。
いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。
初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。
ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。
ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報