失業保険の個別延長給付について質問があります。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。

現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)

説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。

宜しくお願いいたします。
失業給付金の所定給付日数の残が無くなったり 残日数が少ない(3分の1を
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。

「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。

個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。

「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。

また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。

「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。

質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと

まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。

それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)

数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。

それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。

従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。


前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。

おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
派遣社員の妊婦です。失業保険についての質問です。
私は現在、妊娠5ヶ月に突入したばかりの妊婦です。派遣社員で働いております。
仕事を辞める時期について、悩んでおりまして、私の体調を見て8月末に仕事を辞めるか、 10月末に仕事を辞めるかで悩んでおります。
(ちなみに、8月末は更新日で、10月末は会社の部署が移管するということで、会社都合で辞めることになっております。)

少し前までは悪阻がひどく、8月末で辞めてしまおうかと思っていたのですが、現在は悪阻も終わって体調も回復し、職場が妊婦に対して理解があることもあり、仕事を続けたほうが良いか悩んでおります。

もし8月末で辞めた場合と、10月末で辞めた場合とでは、失業保険に何か違いは出てくるのでしょうか?
(出産予定日は12月末です)

妊娠についての本を読んで国からの制度を調べているのですが、正社員やアルバイト、自営業については詳細があるのに
派遣社員については、記載があまりなく、困っております。

お教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
【補足見ました】
『仕事をしている≠雇用保険の被保険者である』なので、条件に一致するかわかりかねます。
ご自身の給与明細をご確認してみてください。
雇用保険を払っているなら、被保険者なので。

………………………………
いわゆる失業保険の受給要件は、正社員もアルバイトも派遣も同じです。

(1)働く意欲があり、いつでも就職できるのに職業についていない状態であること
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

8月で辞めたとしても「任期満了のため」、10月で辞めたとしても「会社都合のため」として『特定受給資格者又は特定理由離職者』に該当するので、もらえるかどうかは『被保険者期間が通算して6か月以上あること』となります。
但し、妊婦の場合は、(1)から外れますので、すぐには失業保険はもらえず、延長の手続きをすることになります。
失業保険について
大卒25歳女です。

2009年4月~2011年3月まで正社員として働き、退職。

この間失業保険の手続きをし、待機期間の7日間終了後に、紹介予定派遣で就職が決まり、失業保険は受給せずに再就職をしました。
その際、直接雇用後、再就職手当てが貰えるとのことだったので、その手続きの仕方だけ聞き、6月から5ヶ月半働きました。
しかし双方合意せず、社員化の話がなくなり、再び11月末に退職をすることになりました。

ハローワークにも問い合わせをしたのですが、前の会社の失業保険が生きているし、待機期間も終わっているので、会社都合、自己都合にかかわらず、すぐ貰えるとの回答をいただきました。(ちなみに現在の派遣会社から会社都合になると聞いています)

そこで質問なのですが、現在の会社を退職後、すぐに離職理由証明書(ハローワークからもらう冊子の一番後ろについているもの)を出すべきでしょうか?
私は、4型の金曜日なのですが、12月にストレートにもらうと、3月が無給になってしまうかと思うので、短期でバイトをして、1月に手続きに行こうと思っていたのですが、そのようなことはできますか?

乱文で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
なんだか回答に困る質問です。

現在仕事をしているのであれば雇用保険の受給は出来ません。
資格取得の為の学校へ通っていても求職活動さえすれば受給出来ますが、失業状態になければ受給は出来ませんよ。
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