国民健康保険について質問です。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。
私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
不正確な認識です。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。
国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。
お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。
「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。
国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
職業訓練校に通いたいのですが失業保険が切れてしまいそうなのですが、こんな方法は認められますか?
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。
失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。
上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
先日90日間の給付資格を得たのですが、どうしても通いたい職業訓練校(10月スタート)があります。
今一番早く申し込めるのが、この10月スタートのコースなのです。
学校はスタート時に受給資格が無いと失業保険をもらいながら通う事が出来ないとの事でした。
私の場合、計算したところ入校予定日より20日前に給付が終わってしまいます。
失業と認定される為には週20時間以上働いてはダメと説明を受けました。
ということは、逆に、働く日を20日間(例えば1日8時間労働で15日間とか)くらい作り申請すれば(もちろんちゃんと働いて)その日は失業認定にカウントされずに、その分うしろにずれるのでしょうか?
「90日間の給付」の意味は理解しています。
上手く説明出来ないのですが、ぜひ!知恵をお貸しください!!
職業訓練校は期間が長いもの程競争率が非常に高いです。短期のものでも分野によって高いです…その方法で必ず訓練校に受かる保証はないと思いますが、受からなかったらどうするのでしょうか?下手に延ばす裏技をやると取り消しになりますよ。ハロワに相談してみたほうがいいですよ。アドバイスもらえますよ。私は離職票がきてから訓練校のパンフがあり、〆切が翌日だったので雇用保険ができる前に申し込みました。運良く合格しました。
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
離職票が来たら、ハローワークに行ってください。その他、国民保険とか、国民年金の変更もお忘れなく。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。
詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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