失業保険について。
以前、勤めていたA会社を自己都合で退職後、失業保険を貰いました。

で、別の会社に再就職し、自己都合で退職。(期間が短かったので、失業保険は貰ってません)

その後、就職を探すが、就職先がない。

そこで目にしたのが、以前勤めていたA会社が求人をだしています。

仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?

宜しくお願いします。
離職理由によって受給資格は異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?

同じ会社に雇用されても受給条件さえ満足させれば失業給付の受給は可能です。
失業保険について。
私情(結婚による転居)により仕事をやめることになりました。22年4月1日に採用され、23年3月31日で退職する予定です。
4月から毎月雇用保険料を支払っていたのですが、3月末で退職した場合失業手当て(?)としていくらか貰えるのでしょうか。現在の基本給は20万なのですが、失業手当てはいくらぐらい、どれくらいの期間貰えるのでしょうか??
計算は税込みの総額で行います。ですから総額25万円と仮定すれば5197円が日額で90日の支給になります。
また、結婚で住所が変更になったのでしょうが、退職の理由が通勤不可能又は困難になったことによるものであれば「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性があり、その場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いで、給付制限3ヶ月はなくて1ヶ月くらいで受給できます。
その場合は雇用保険被保険者期間は6ヶ月あれば資格を満たします。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい

現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした

出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました

しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました

ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です

休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。

傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか

また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか

そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか

どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します

薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております

勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金は3日連続で労務不能で休んだ後、4日目以降に支給されます。
有休も日数に含まれます。
土日は前後を労務不能の休みに挟まれている場合は日数に含まれますが、土日から休み始めた場合は含まれません。
あなたのケースは傷病手当金の支給対象にはなりません。

失業給付期間中のアルバイトは日雇い程度であれば、その日だけ支給停止になるだけですが、継続性があると判断されると受給が打ち切られるかも知れません。

離職理由は正当な理由がある自己都合になるので、待期7日後、8日目から受給期間が始まります。
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