失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
契約期間満了は離職番号24になりますから給付制限は付かないと思います。
2Dで24なら給付制限は付かないと思います。
2Dで24なら給付制限は付かないと思います。
失業保険についてわからないことがあります。私は今43歳です。今の職場に7年勤めています。
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
結論から申し上げます。
雇用保険(失業保険)給付期間の対象となる被保険者(であった)期間は7年間となります。
※被保険者であった期間とは「失業保険がもらえる期間(所定給付日数)を計算するために用いる期間」をさします。
■期間計算にあたっては
①一度就職し途中で離職した場合、離職日から1年以内に再び就職し雇用保険の被保険者になった場合には、それ以前の被保険者期間も通算されます。したがって、あなたたの場合、10年間勤めていた会社を辞めて1年以内の就職でしたら加算されたわけです。
※注記:1年以内の就職であっても、雇用保険を受給(金額に関係なく)していた場合には通算されません。
②離職から1年以上経過してしまった場合、以前の被保険者期間は無効(通算されなく)になってしまいます。
雇用保険(失業保険)給付期間の対象となる被保険者(であった)期間は7年間となります。
※被保険者であった期間とは「失業保険がもらえる期間(所定給付日数)を計算するために用いる期間」をさします。
■期間計算にあたっては
①一度就職し途中で離職した場合、離職日から1年以内に再び就職し雇用保険の被保険者になった場合には、それ以前の被保険者期間も通算されます。したがって、あなたたの場合、10年間勤めていた会社を辞めて1年以内の就職でしたら加算されたわけです。
※注記:1年以内の就職であっても、雇用保険を受給(金額に関係なく)していた場合には通算されません。
②離職から1年以上経過してしまった場合、以前の被保険者期間は無効(通算されなく)になってしまいます。
雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013年7月15日から前2年間の間に、通算で12カ月の雇用保険被保険者期間があるかどうかです、問題は。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
失業保険の正当な理由の証明は?
現在派遣社員として勤務しておりますが、メニエール病やVDT症候群になってしまい
9月末で退職して、失業保険の手続きをしようと思っております。
加入状況は、雇用保険1年1ヶ月加入し退職。
この時、失業保険の手続きは行っておりません。
1ヶ月未加入の後、9月末で5ヶ月加入しております。
ハローワークへ手続きに行くのは、早くて10月5日です。
ネットで手続きについて調べましたが、「正当な理由」には証明が必要と言う事までは分かりましたが
その証明をどのようにしたら良いのか分かりませんでした。
何か書式が決まっているのでしょうか?
また10月1日から、何が変わるのでしょうか??
仕事中に電話が出来ないので、ハローワークへ連絡が出来ず
ご存知の方に教えて頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
現在派遣社員として勤務しておりますが、メニエール病やVDT症候群になってしまい
9月末で退職して、失業保険の手続きをしようと思っております。
加入状況は、雇用保険1年1ヶ月加入し退職。
この時、失業保険の手続きは行っておりません。
1ヶ月未加入の後、9月末で5ヶ月加入しております。
ハローワークへ手続きに行くのは、早くて10月5日です。
ネットで手続きについて調べましたが、「正当な理由」には証明が必要と言う事までは分かりましたが
その証明をどのようにしたら良いのか分かりませんでした。
何か書式が決まっているのでしょうか?
また10月1日から、何が変わるのでしょうか??
仕事中に電話が出来ないので、ハローワークへ連絡が出来ず
ご存知の方に教えて頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
↑概ね正しい回答です。
問題は、病状です。
失業給付を受けようとする人は、いつでも働ける状態にあり「働く意思と能力」を兼ね備えていなければならないと定められております。病気が原因で退職した場合、その病気が完治しておりすぐにでも働ける状態にあることが証明されなければなりません。
問題は、病状です。
失業給付を受けようとする人は、いつでも働ける状態にあり「働く意思と能力」を兼ね備えていなければならないと定められております。病気が原因で退職した場合、その病気が完治しておりすぐにでも働ける状態にあることが証明されなければなりません。
失業保険について質問します!
去年の7月から勤めて1月一杯で会社の都合で退職するようになったんですが、7か月で、1050000円の所得でしたが失業保険はもらえますか?
もらえるならいくら位もらえるんですか
去年の7月から勤めて1月一杯で会社の都合で退職するようになったんですが、7か月で、1050000円の所得でしたが失業保険はもらえますか?
もらえるならいくら位もらえるんですか
7か月で105万。105万×6÷7÷180=5千円
賃金日額5千円だと、3,926円が基本手当日額。
被保険者期間が1年未満なので、支給日数の加算はなく、90日支給なので、
3,926円×90=353,340円です。
ただし、105万円が源泉徴収前で、単純に7月1日から翌年1月末まで勤め、給与締日が月末だった場合であり、7か月間同じ給与であったという仮定の下での数字です。
基本手当日額(上記で3,926円とした数字)は税込の賃金で、離職前直近の前回の給与締日の翌日から給与締日まで在籍し、賃金の支払いがあった日(有給休暇によるものも含む)が11日以上あった月の合算を180で割った金額を賃金日額として、その金額に対応する支給率で計算します。
賃金日額5千円だと、3,926円が基本手当日額。
被保険者期間が1年未満なので、支給日数の加算はなく、90日支給なので、
3,926円×90=353,340円です。
ただし、105万円が源泉徴収前で、単純に7月1日から翌年1月末まで勤め、給与締日が月末だった場合であり、7か月間同じ給与であったという仮定の下での数字です。
基本手当日額(上記で3,926円とした数字)は税込の賃金で、離職前直近の前回の給与締日の翌日から給与締日まで在籍し、賃金の支払いがあった日(有給休暇によるものも含む)が11日以上あった月の合算を180で割った金額を賃金日額として、その金額に対応する支給率で計算します。
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