派遣社員の失業保険について
先日も質問させていただきました。

5月末で今の企業様との契約が終了します。

昨年の7月から働かせていただいております。

このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」

乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
→派遣社員の場合「雇用期間に定めがある従業員」の扱いとなり、もし雇用期間を
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです

方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません

無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね

配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~

健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません


出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
失業保険をもらう際の国民健康保険の手続きは、ハローワークに申請に行く前にするべき?
退職に伴い、失業保険を受給するつもりです。
国民健康保険の加入が必須だと聞きましたが、ハローワークに行く際にはすでに国保の手続きを済ませてからでないと失業保険の手続きはできないのでしょうか。
その際に何か国保に切り替えたという証明書のようなものは必要ですか?
健康保険と雇用保険はまたく関係ないので、健康保険は市区町村役場や出張所、支所、任意継続なら会社の健保組合などで、雇用保険はハローワークです。前後はどっちが先でも構いません。任意継続にするか国保にするかは退職前でも保険料は大体わかりますから問い合わせてください。国保であると退職理由や世帯収入によっては保険料の減免を受けられることもありますから、聞いてみましょう。
年金には任意継続はないので一律に国保です。

社会保険の被扶養者になれるならそれが一番。給付額やその他の条件さえその組合の条件に合えば給付を受けても被扶養者になれる場合があります。今の給与がわかれば組合で大体判断付きますから、とりあえず被扶養者になれるかどうか退職前に聞いてみてもいいですし、とりあえず申請してみちゃってもいいです。

国保の切り替えの書類は市区町村によっても異なったりします。離職票か健康保険の資格喪失証明書があれば大体できますし、何もなくても今の保険証の記号と番号、退職したことがわかりさえすれば手続きしてくれるところもあったりします。
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