去年、1年2ヶ月くらいフルパート(雇用、社会保険加入)していて、辞めました。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。

人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?

それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
育児休暇が取れて
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。

受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。

通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。

また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
所得税についての質問です。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。

よろしくお願いいたします。
退職金の400万円は、勤続年数10年以上であれば非課税です。
失業保険も非課税。

よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。

バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
受給要件を満たせば何度でも受給は可能です。

雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。

また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。

ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。

質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。

よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
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