★ どなたか教えてください!!
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?
【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、
その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?
【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。
今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を
出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?
【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、
その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?
【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。
今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を
出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
「回答1」給付額は退職全6ヶ月の給与を180で割った答の50%~80%が4週間分(土日も含む)くらいに分けてもらえます。
貴方の場合多分1日当たり3400円程度になり、その28日分95000円くらいが4週間ごとに貰えると思います。
日数は認定日によって多少増減します。
「回答2」その通りです。失業給付をおけ取っている期間は自分で社会保険料を納めてください。
「回答3」その通りです。離職票が無いと手続きが出来ません。(1ヶ月は長すぎるのでハローワークで相談してみてください)
「回答4」質問の意味が解り難いのですが、いずれにしても待機期間もありすぐに失業給付は受けられませんので、
市役所の指定通りに書類を提出して手続きをしないと、健康保険や年金保険に未加入状態になってしまいます。
貴方の場合多分1日当たり3400円程度になり、その28日分95000円くらいが4週間ごとに貰えると思います。
日数は認定日によって多少増減します。
「回答2」その通りです。失業給付をおけ取っている期間は自分で社会保険料を納めてください。
「回答3」その通りです。離職票が無いと手続きが出来ません。(1ヶ月は長すぎるのでハローワークで相談してみてください)
「回答4」質問の意味が解り難いのですが、いずれにしても待機期間もありすぐに失業給付は受けられませんので、
市役所の指定通りに書類を提出して手続きをしないと、健康保険や年金保険に未加入状態になってしまいます。
失業保険について
離職してからすぐ失業保険をもらえるのは、ラッキーなのでしょうか??
普通は簡単にもらえない、ほとんど三カ月待機してる、余程の事があって会社側が折れたという言い方をされたので
解雇に近いのに自己都合扱いされるケースばかりだと
失業保険は初めて受給するので、そういう言われ方がショックだったのですが
離職してからすぐ失業保険をもらえるのは、ラッキーなのでしょうか??
普通は簡単にもらえない、ほとんど三カ月待機してる、余程の事があって会社側が折れたという言い方をされたので
解雇に近いのに自己都合扱いされるケースばかりだと
失業保険は初めて受給するので、そういう言われ方がショックだったのですが
離職して直ぐに失業保険が貰えるのは「不幸」の部類でしょう。
普通は、会社の倒産か首切りされた時にしか直ぐに失業保険金の受給が出来ませんから。直ちに受給出来るか否かは会社が決めるのでは無く、その内容によって労基署で決定されます。
それに引き換え、自己都合は、自分の意志で退職した訳ですから、当然、失業保険金は三ヶ月後から支給されます。
普通は、会社の倒産か首切りされた時にしか直ぐに失業保険金の受給が出来ませんから。直ちに受給出来るか否かは会社が決めるのでは無く、その内容によって労基署で決定されます。
それに引き換え、自己都合は、自分の意志で退職した訳ですから、当然、失業保険金は三ヶ月後から支給されます。
雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
派遣社員で育児休業後に仕事がなく社会復帰できない場合は
失業保険受給ができるという事は派遣会社より説明を受けていましたが
その際の受給額は退職日から過去六カ月さかのぼった給料を元に計算されるとの事ですが
育児休業明けの場合の退職日は、育児休業終了日となるのでしょうか?
その場合、受けていた給付金額を元に失業保険額がきまるのでしょうか?
もしくは、実際仕事をしていてもらっていた給料を元に計算されるのでしょうか?
どなたかわかるかた、お願いいたします
失業保険受給ができるという事は派遣会社より説明を受けていましたが
その際の受給額は退職日から過去六カ月さかのぼった給料を元に計算されるとの事ですが
育児休業明けの場合の退職日は、育児休業終了日となるのでしょうか?
その場合、受けていた給付金額を元に失業保険額がきまるのでしょうか?
もしくは、実際仕事をしていてもらっていた給料を元に計算されるのでしょうか?
どなたかわかるかた、お願いいたします
そもそも育児休業が終了すれば職場に復帰することとなります。
戻るところが無いのでサヨナラさせることは基本的に違法ですよ。
派遣会社はあなたをどこかに派遣させる義務があります。
もし、派遣会社が倒産するなどの理由があれば解雇はできますが。
なので、あなたから辞める必要はありません。役所に相談してください。
仮に辞めるとなれば、育休する前の半年間の給料を基準に計算と
なります。だいたいですが平均月給の6割位が相場になるのでは。
戻るところが無いのでサヨナラさせることは基本的に違法ですよ。
派遣会社はあなたをどこかに派遣させる義務があります。
もし、派遣会社が倒産するなどの理由があれば解雇はできますが。
なので、あなたから辞める必要はありません。役所に相談してください。
仮に辞めるとなれば、育休する前の半年間の給料を基準に計算と
なります。だいたいですが平均月給の6割位が相場になるのでは。
失業保険について。
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
1ヶ月間バイト扱い期間のみが雇用保険未加入だったということですね?
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
今年度(3/31)いっぱいで退職するのですが、この場合は退職理由を会社都合にできますか?
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証は、おそらく会社側で管理していると思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
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