失業保険について。
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
「保険料」……?
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
失業保険について質問があります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。
退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?
また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。
少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。
助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。
わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。
退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?
また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。
少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。
助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。
わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
>退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
これが問題です、異議なしとしてサイン・押印をしたものを、異議申し立てしても非常に難しいのです。
45時間以上の時間外労働が3ヶ月以上続いていることで「特定受給資格者」としての認定を受けることはできますが、当然ながらハローワークは会社へ問い合せを行います。
会社がその時間労働を認めればいいですが、タイムカードだけでは証拠にはなりません、会社がよく言う言い分は本人が勝手に残って遅くにタイムカードを打刻しているだけと言う言い訳が多いのです、給与明細で時間外労働が45時間以上の記載があれば貴方の方が正しいと判断されますが、会社は労基法違反で労働基準監督署から指導等が入る可能性があります。
まぁ、退職した会社だからあとはどうなろうと貴方には関係ない事と割り切れるのであれば、ハローワークで離職理由に異議申し立てを行えばいいでしょう。(認定の可否はわかりませんよ)
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。
これが問題です、異議なしとしてサイン・押印をしたものを、異議申し立てしても非常に難しいのです。
45時間以上の時間外労働が3ヶ月以上続いていることで「特定受給資格者」としての認定を受けることはできますが、当然ながらハローワークは会社へ問い合せを行います。
会社がその時間労働を認めればいいですが、タイムカードだけでは証拠にはなりません、会社がよく言う言い分は本人が勝手に残って遅くにタイムカードを打刻しているだけと言う言い訳が多いのです、給与明細で時間外労働が45時間以上の記載があれば貴方の方が正しいと判断されますが、会社は労基法違反で労働基準監督署から指導等が入る可能性があります。
まぁ、退職した会社だからあとはどうなろうと貴方には関係ない事と割り切れるのであれば、ハローワークで離職理由に異議申し立てを行えばいいでしょう。(認定の可否はわかりませんよ)
現在、派遣で働いています。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
今度の3月の更新で更新せず、退職しようと考えています。
失業保険は4月からもらえるのでしょうか?
それとも3ヶ月後の7月からになるのでしょうか?
1年10ヶ月働きました。
ご自分の判断で契約更新をしないのなら、自己都合になります。
失業保険の手続きは、派遣会社に離職票を送ってもらってからハローワークに行き、
初めの7日間は待機期間、そのあと正当な理由無く自己都合で退職した人には
3ヶ月の給付制限期間があります。
実際に失業給付が振り込まれるのは、そのあとの失業認定日からさらに1週間後ですので
4ヶ月ぐらいはお金が入りませんよ。
どうしても失業保険の手続きを急ぎたいのなら、まず、派遣会社に早く離職票を出してもらえるよう
頼みましょう。時給でもらっている派遣のスタッフはどうしても、最終の給料が確定するのが遅いので
離職票が手に入るのが遅くなりがちです。
失業保険の手続きは、派遣会社に離職票を送ってもらってからハローワークに行き、
初めの7日間は待機期間、そのあと正当な理由無く自己都合で退職した人には
3ヶ月の給付制限期間があります。
実際に失業給付が振り込まれるのは、そのあとの失業認定日からさらに1週間後ですので
4ヶ月ぐらいはお金が入りませんよ。
どうしても失業保険の手続きを急ぎたいのなら、まず、派遣会社に早く離職票を出してもらえるよう
頼みましょう。時給でもらっている派遣のスタッフはどうしても、最終の給料が確定するのが遅いので
離職票が手に入るのが遅くなりがちです。
失業保険の給付について、下記のケースの場合、失業後給付制限されずにすぐに
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務
●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務
●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
A社での在職期間5年で、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険をかけていることが最低条件です。
その上、B社がありますから、悪く考えてB社でかけられていないとして考えましょう。
A社退職のみでしたら、会社都合退職で待機期間は最短の7日となるでそうけれど、B社への入社が成立していますから、自己都合退職の場合ですから待機期間は3ヶ月にたってしまいます。
申し訳ないけれど、なじめずに辞職で、そのまま失業手当を受けられるというのはありません。
その上、B社がありますから、悪く考えてB社でかけられていないとして考えましょう。
A社退職のみでしたら、会社都合退職で待機期間は最短の7日となるでそうけれど、B社への入社が成立していますから、自己都合退職の場合ですから待機期間は3ヶ月にたってしまいます。
申し訳ないけれど、なじめずに辞職で、そのまま失業手当を受けられるというのはありません。
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