失業保険から傷病手当に切り替えは可能かという質問です。
わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。
11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。
精神科では適応障害と診断されました。
そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。
11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。
精神科では適応障害と診断されました。
そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
国民健康保険に加入されているのでしたら、市区町村の国民健康保険課に問い合わせた方が良いです。医師の診断書は必須です。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
転職を考えています。
3月末で会社を自己都合退職しました。
失業保険の申請は離職票が届いたので明日手続きをしに行きますが、すぐに転職ではなく職業訓練校に通いたいと思っています。
しかし、職業訓練の募集が今はないようで、問い合わせをしたら7月以降になると言われました。
そうすると、4~6月の3か月間は、ハローワークに通うなりして就職活動をするのはもちろんですが、家にいるとどうしても生活リズムが乱れそうで・・・友人には今しかできないことを経験した方がいいと言われますが・・・。
これからの事を考え視野を広げられるような社会勉強になるようなことをしたいと思いますが、何をしたらいいのかわからず一週間ほど無駄に時間を過ごしてしまったような気がします。
そこで質問なんですが、あなたなら何をしますか?
資格の勉強をするとしたら何がお勧めですか?(日商簿記2級、証券外務員一種、自動車免許は取得済み)
よろしくお願いします
3月末で会社を自己都合退職しました。
失業保険の申請は離職票が届いたので明日手続きをしに行きますが、すぐに転職ではなく職業訓練校に通いたいと思っています。
しかし、職業訓練の募集が今はないようで、問い合わせをしたら7月以降になると言われました。
そうすると、4~6月の3か月間は、ハローワークに通うなりして就職活動をするのはもちろんですが、家にいるとどうしても生活リズムが乱れそうで・・・友人には今しかできないことを経験した方がいいと言われますが・・・。
これからの事を考え視野を広げられるような社会勉強になるようなことをしたいと思いますが、何をしたらいいのかわからず一週間ほど無駄に時間を過ごしてしまったような気がします。
そこで質問なんですが、あなたなら何をしますか?
資格の勉強をするとしたら何がお勧めですか?(日商簿記2級、証券外務員一種、自動車免許は取得済み)
よろしくお願いします
資格を取る(勉強する)のであれば、2級ファイナンシャルプランナーや証券アナリストだと思います。
金融の知識としても、一般の知識としても、必要な知識だと思います。
退職して、自分の資産運用にも役に立ちます(笑)。
転職するにしても、準備が必要です。企業の検索から履歴書、職務経歴書の作成、
など準備するものはたくさんありますし、一般常識やSPIなどテストもあります。
さらに面接では、退職理由や退職後の過ごし方など詳しく聞かれますので、
時間がかなりかかることに注意が必要です。
ここは、勉強しつつ転職の準備を整えるべきだと思います。
頑張ってください。
金融の知識としても、一般の知識としても、必要な知識だと思います。
退職して、自分の資産運用にも役に立ちます(笑)。
転職するにしても、準備が必要です。企業の検索から履歴書、職務経歴書の作成、
など準備するものはたくさんありますし、一般常識やSPIなどテストもあります。
さらに面接では、退職理由や退職後の過ごし方など詳しく聞かれますので、
時間がかなりかかることに注意が必要です。
ここは、勉強しつつ転職の準備を整えるべきだと思います。
頑張ってください。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険・教育訓練給付制度について
教育訓練給付制度を利用することが出来るか、詳しい方教えて下さい(_ _)
・教育訓練給付制度の利用は初めて。
・2011年3月で妊娠・出産により退職、失業給付の延長手続きを取りました。それまでは3年以上雇用保険の被保険者でした。
・失業保険を受給せず、2012年5月から働き始め、再び雇用保険に加入。
上記のような条件で教育訓練給付制度は可能でしょうか?
調べてみたのですが、少し複雑な内容なので探すことが出来ませんでした…。
よろしくお願いします。
教育訓練給付制度を利用することが出来るか、詳しい方教えて下さい(_ _)
・教育訓練給付制度の利用は初めて。
・2011年3月で妊娠・出産により退職、失業給付の延長手続きを取りました。それまでは3年以上雇用保険の被保険者でした。
・失業保険を受給せず、2012年5月から働き始め、再び雇用保険に加入。
上記のような条件で教育訓練給付制度は可能でしょうか?
調べてみたのですが、少し複雑な内容なので探すことが出来ませんでした…。
よろしくお願いします。
私は3月で退職し、4月2日締め切りの訓練校を希望しました。「離職票が無いと受付出来ません」と言われました。後からも、「離職者対象なので」と念押しされました。離職したので6月の受講試験が受けれます。企業側がパソコン受講を募られたときは自己負担だったと思います。
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