失業保険に関する質問です。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
平成22年12月から翌3月まで一般企業に就業
平成23年4月より10月まで一般企業で季節雇用でした。(それ以前は雇用保険未加入)
まだ離職票は届いておりませんが、失業保険を受給するにあたって
今後私がするべきことと大よその受給額と期間を教えて下さい。
まず受給資格があるのか、のご確認を。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
一ヶ月あたり11日未満の出勤しかない月は加入月としてカウントしません。
その上で
22年12月~23年3月(4ヶ月)
23年4月~10月(7ヶ月)
雇用保険は「未給付でかつ1年以内の再就職」だと加入期間を合算できます。
でも全て「11日以上出勤している」場合でも、加入月が11ヶ月しかありません。
雇用保険(失業保険は旧称)を受給するには「自己都合の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上」が必要です。
そう、「会社都合」でないと、加入期間が足りないんですね。
4月~10月の雇用は「季節雇用」とあるので、もともと延長の可能性の低い(もしくは無い)期間が定められた契約だと思います。
自己都合の中には特定理由離職者といって会社都合退職と同じ扱いになるケースがありますが、「もともと終了が明確な契約」期間満了よる退職はこれに当たりません。
なのでご自身の正確な加入期間をお調べのうえ、「受給できるのか?」をハローワークへお尋ね下さい。
失業給付は「基本日額×日数」で何度かに分けて支払われます。
基本日額は退職の理由にかかわらず、「離職前6ヶ月の給与÷180」で出た1日当りの給与の50~80%です。パーセントは元の額が多いほど下がります。
給付期間(日数)は年齢・理由によって変わります。会社都合・特定理由~で一年未満だと90日です。
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
①はい。雇用保険対象の月の合算ですので、前職・現職合わせてになります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
出産後の失業保険給付について。
2010年4月に出産のため、4年働いた会社を退職しました。
10月出産のため、失業保険給付延長手続きをしました。
10月に予定どおり出産し、現在子どもも1才
になりましたので、就職活動を開始しようと思い、失業保険給付を申請しようと思っています。
しかし、何点かわからないこと、知りたいことがあり、自分で調べていても、難しいことばかりで、詳しいことを教えていただきたく思います。
1.現在、扶養に入っています。
現在の主人の扶養の保険からはぬけて、自分で国民健康保険、年金の申請をしなくてはいけないと思うのですが、どのタイミング(失業保険給付の申請前か後か、など)でするねがいいのか。
保険料、年金料はいくらぐらいなのか。
2.子どもがいるので、預けなくてはいけないので、知りたいのですが、ハローワークに申請や失業給付の認定など、何度くらい、時間はどれくらいかかるのか。
3.失業保険給付延長は当時住んでいた渋谷のハローワークで申請しました。現在、引越しをして東京都大田区に住んでいます。
ハローワークは大森に行くのでしょうか。
4.職業訓練にも興味があるのですが、子連れで参加できるようなものなどはあるのでしょうか。
また、職業訓練の内容はハローワーク以外ではどちらで探せますか。
5.職業訓練を受けている間、失業保険給付を期間より長く受けることができると聞きましたが、誰でも対象になるのでしょうか。
わからない内容が多くて申し訳ないのですが、詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2010年4月に出産のため、4年働いた会社を退職しました。
10月出産のため、失業保険給付延長手続きをしました。
10月に予定どおり出産し、現在子どもも1才
になりましたので、就職活動を開始しようと思い、失業保険給付を申請しようと思っています。
しかし、何点かわからないこと、知りたいことがあり、自分で調べていても、難しいことばかりで、詳しいことを教えていただきたく思います。
1.現在、扶養に入っています。
現在の主人の扶養の保険からはぬけて、自分で国民健康保険、年金の申請をしなくてはいけないと思うのですが、どのタイミング(失業保険給付の申請前か後か、など)でするねがいいのか。
保険料、年金料はいくらぐらいなのか。
2.子どもがいるので、預けなくてはいけないので、知りたいのですが、ハローワークに申請や失業給付の認定など、何度くらい、時間はどれくらいかかるのか。
3.失業保険給付延長は当時住んでいた渋谷のハローワークで申請しました。現在、引越しをして東京都大田区に住んでいます。
ハローワークは大森に行くのでしょうか。
4.職業訓練にも興味があるのですが、子連れで参加できるようなものなどはあるのでしょうか。
また、職業訓練の内容はハローワーク以外ではどちらで探せますか。
5.職業訓練を受けている間、失業保険給付を期間より長く受けることができると聞きましたが、誰でも対象になるのでしょうか。
わからない内容が多くて申し訳ないのですが、詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1.扶養に入ったままだと、扶養されている=養われている=仕事をする気はない、ということになるので、就業する意思のない方には当然支払われませんから、国保・国民年金へ切り替えが必要です。年金は月1万5千円くらい、健康保険料は税金として徴収されるので、前年の課税対象額を基に計算されます。どういう計算をするのかは正直言ってわかりませんが、3千円とかそんなものではないかと思います。ちなみに私は08年に病気で離職をし、延長手続きを取り、09年度は人並みより少し少ない程度、10年は月額6千円、11年は2千円です。
2.ハローワークに出向かなければならないのは、申請をする日、説明会、認定日ですが、何もしなくてもいいというわけではなく、求職活動実績が次の認定日までの間に2回以上必要になります。求職活動実績はハローワークのPCで求人を閲覧、就職情報誌を閲覧、ネット上の転職サイト屁登録したという程度では認めらません。認定日に出向いて就職相談をすれば1回になりますので、その他に最低1回は求職活動実績を作らなければ受給できません。一番面倒がないのは応募することです。応募するだけで2回の求職活動実績とみなされます。ハローワークを通さないで応募した場合は、応募したかどうかを会い位手形の企業に確認されますので嘘はつけません。認定日に出向く以外に求職活動をして、面接などを受けるということまで考慮して下さい。
3.住民票も大田区に移してある(当然だと思いますが)のであれば、住民票のある地域を管轄しているハローワークで延長終了の手続きと住所を変更する手続きが必要になるかもしれません。事前に現在のお住まいの地域を管轄するハローワークに問い合わせて、住所変更が必要であれば必要になる書類(おそらく住民票の原本だけだと思います。それと運転免許証などの現住所を確認できる身分証明書は普通に必要です)を確認してください。
4.職業訓練は、難しいと思います。倍率も高いですし、その地域に必要なものがあるかどうかもわからないので。詳しくはハローワークで受給申請をしたときに聞いた方が良いと思います。ネットでも検索は可能ですが、検索できても今現在も対象となっている訓練かどうかはわからないし、検索できなくても実はある、ということがあるそうです。ハローワークにある冊子も同じだそうです。
2.ハローワークに出向かなければならないのは、申請をする日、説明会、認定日ですが、何もしなくてもいいというわけではなく、求職活動実績が次の認定日までの間に2回以上必要になります。求職活動実績はハローワークのPCで求人を閲覧、就職情報誌を閲覧、ネット上の転職サイト屁登録したという程度では認めらません。認定日に出向いて就職相談をすれば1回になりますので、その他に最低1回は求職活動実績を作らなければ受給できません。一番面倒がないのは応募することです。応募するだけで2回の求職活動実績とみなされます。ハローワークを通さないで応募した場合は、応募したかどうかを会い位手形の企業に確認されますので嘘はつけません。認定日に出向く以外に求職活動をして、面接などを受けるということまで考慮して下さい。
3.住民票も大田区に移してある(当然だと思いますが)のであれば、住民票のある地域を管轄しているハローワークで延長終了の手続きと住所を変更する手続きが必要になるかもしれません。事前に現在のお住まいの地域を管轄するハローワークに問い合わせて、住所変更が必要であれば必要になる書類(おそらく住民票の原本だけだと思います。それと運転免許証などの現住所を確認できる身分証明書は普通に必要です)を確認してください。
4.職業訓練は、難しいと思います。倍率も高いですし、その地域に必要なものがあるかどうかもわからないので。詳しくはハローワークで受給申請をしたときに聞いた方が良いと思います。ネットでも検索は可能ですが、検索できても今現在も対象となっている訓練かどうかはわからないし、検索できなくても実はある、ということがあるそうです。ハローワークにある冊子も同じだそうです。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
こんにちは。
正解は2です。
扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。
※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。
ご参考までm(__)m
正解は2です。
扶養基準はあくまで年額(1月1日~12月31日)の所得が103万以内で判断されますので、一月にどれだけ働いても構いませんし、その代わりとして他の月で調整したり年末に調整したりして働く事で合算を収めればOKとなります。
※この場合、昨年12月に働いた実績があっても給与支給が本年1月だった時には、あくまで本年分の所得となりますので、くれぐれもご注意下さい。
ご参考までm(__)m
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