失業保険給付等でどちらがよいか相談させていただきたいのですが。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。
詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。
以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。
失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
私は年齢は30代前半で大阪市内に住んでいます。
現在契約社員として会社に3年2か月勤めています。
会社から次の更新はないとのことで、5月いっぱいでやめることになるのですが、
いったいどちらが良い選択なのでしょうか。
詳細・・・更新の希望は言ってあるので、このままいくと特定受給資格者になるかと思います。
今年3月までの過去の平均月給与は健康保険、厚生年金等の天引き前が21万で
天引き後は19万くらいの予定です。平均出勤日数は18~20日くらいです。
4月は全く仕事がないといわれ、あったとしても1~2日程度入れるくらいだと思います。あと、過去に未使用の
有給休暇が4日あるので、4月に全部使う予定です。
5月には新たに有給休暇が10日ほどつく予定です。5月中に全部消化可能と会社から言われました。5月も4月同様出勤できるのは1~2日程度の予定です。
以上を踏まえて
金銭的に考えて、5月いっぱいまで待って特定受給資格者としてすぐ失業手当をもらい、国民健康保険等も安く加入できるほうがいいのか、
それとも 5月の有給休暇付与、特定受給資格者をあきらめて、3月いっぱいで自らやめたほうがいいのか
教えていただけないでしょうか。
失業保険は出勤日数が11日未満の月を含まないとか、有給休暇の多少なりともの金額とか、国民健康保険が前年の給与額を30/100とみなして軽減計算するとかいろいろと、複雑でわからなくなり、今回投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
何を基準に「良い・悪い」を判断するのかは、質問者が示すことです。
「……の場合には、××はどういう扱いになりますか?」とか「どういう計算になりますか?」という質問なら答えようもありますが。
〉4月は全く仕事がないといわれ
使用者の都合で労働日に就労できなかったのなら、使用者はその日の賃金、少なくとも休業手当を支払わなければなりません。
休業手当は、雇用保険では「賃金」の扱いになります。
〉出勤日数が11日未満の月を含まない
「賃金支払基礎日数」です。賃金の支払いの対象になった日数のことですので、出勤した日だけでなく、有給の休暇の日や休業手当の対象になった日も含みます。
「……の場合には、××はどういう扱いになりますか?」とか「どういう計算になりますか?」という質問なら答えようもありますが。
〉4月は全く仕事がないといわれ
使用者の都合で労働日に就労できなかったのなら、使用者はその日の賃金、少なくとも休業手当を支払わなければなりません。
休業手当は、雇用保険では「賃金」の扱いになります。
〉出勤日数が11日未満の月を含まない
「賃金支払基礎日数」です。賃金の支払いの対象になった日数のことですので、出勤した日だけでなく、有給の休暇の日や休業手当の対象になった日も含みます。
旦那が12月17日に仕事を辞めた(解雇)のですが、離職票などの書類を一切もらっておらず、ハローワークに相談したところ、
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
1月26日に電話をしたのであれば、そこから10日ぐらいが目安だと思います。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
失業保険で生活しています。市町村で違うと思いますが、何か減税になる事があったら教えてください。例えば住宅ローン・市町村税・給食費・児童手当など・・・何処に確認すれば良いか判りません。
市役所は電話のたらい回しで話しになりません。貰える手当てなどもありましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
市役所は電話のたらい回しで話しになりません。貰える手当てなどもありましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
失業保険の受給金は所得としてカウントしませんから無収入で生活していることになります。しかし、失業保険は一定の期間の支給で完了しますから早く仕事に就くことをお勧めします。
又、無職だからと住宅ローン・市町村税・給食費・児童手当などが軽減されるわけがありません。
色々な理由があるでしょうが早く収入を得られる状態にならないと苦しくなります。
仕事をしないでもらえる手当ては絶対ないです。
又、無職だからと住宅ローン・市町村税・給食費・児童手当などが軽減されるわけがありません。
色々な理由があるでしょうが早く収入を得られる状態にならないと苦しくなります。
仕事をしないでもらえる手当ては絶対ないです。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
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