失業保険の給付額についての質問です。
はじめまして、どなたかご存知でしたら教えてください。

自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間が過ぎ、8月から受給されました。

この春から不況のため、受給額が減額になった旨は説明を受けました。
ですが、その額が勤めていたときのお給料の1/3強程度(大雑把ですが)だったので
結構ショックを受けました。

いただけるだけありがたいんだ、と思って就活を続け
それでもなかなか仕事が決まらず、2回目の認定日がやってきました。

よく確認せず帰宅してしまったのですが、今度の額は前回の倍はあり(勿論嬉しいのですが)
どうしてなんだろう?と思っております。
正直今回くらいが、当初予想してた額に近いです。

次の認定日(までには決めたい気持ちは勿論あります)がもしきたら、
金額はどうなっているのでしょうか?
次回で支給されるのはラストなんですが、今回と同じ額なのかなと思ってます。

回答よろしくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険です。
3ヶ月の給付制限期間です。

雇用保険の失業給付は失業したからだけでは受給条件を満たしません。
再就職できないから支給されるのですし、1ヶ月単位の支給とは限りません。
給料だって入社日に前もって支払いなどありえず、働いた分の後払いですよね。
途中入社なら、最初の給料は普通は1か月分の支給はないですよね。
雇用保険でも同じ事で、就職出来なかった期間分の後払いです。

1回目は給付制限期間の明けた翌日から認定日までの期間分の支払いで、何日分になるかはさまざまです。
そして、多くの方は2回目は28日分の支払いになります。
最後の回数は残りの日数分になります。
会社都合で、8月20日に退職しました。
待機期間がすぎ、初めての失業保険金の給付が、9月27日になりました。失業の認定をもらったのが9月7日です。
今回新しい会社に内定をもらい、10月1日か
ら働きます。
この場合9月27日に給付が受けられますか?
また、再就職手当てはもらえるのでしょうか?

ネットで調べてもよく分かりません。教えて下さい。
失業給付は働き始める1日前まで受給できます。
また、再就職手当も3分の2以上残っていると思いますので残りの60%が受給できます。

↓45日以上の規定は今はありません。
雇用保険受給期間内の再離職&再就職について・・・
待機期間3ケ月中に、受給資格4ケ月をまるまる残したまま再就職しました。
が、4ケ月の雇用(雇用期間定めあり)で再離職する際、間を開けずにすぐ再々就職できた場合は受給資格4ケ月の権利はどうなりますか?

30%の就業手当になってしまうのでしょうか?

一旦再離職した後、失業保険を4ケ月分を受給しながら『再々就職』を目指すのがベストなのか、4ケ月の雇用期間内に就活し再々就職できても損はないのか、デメリットが少なければ後者で活動したいと悩んでいます。

どうなんでしょうか?
再離職される時期にもよると思われるのですが…

雇用保険を受給できる期間は最初の離職から1年間ですが、その間であれば、何度離職を繰り返しても受給できる権利は残っています。
ですので、難しく考えずに、再離職した場合はその会社に就職する前に戻ったと考えてください。
なので、その後失業状態が続けば、通常どおり基本手当が受けられますし、3分の1を残して常用就職をすれば、そこで改めて再就職手当の申請をすることができます。

注意いただくことは、受給期間満了日です。
どれだけ受給できる日数(質問者さんが言っている「4か月」というのは120日分のことかな?)を残していたとしても、最初の離職から1年間は絶対なので、その1年になるぎりぎりに再離職しても、もうほとんどもらえない…という状態になってしまいます。

誰でも雇用保険を全部もらって、もらい終わった翌日から正社員で再就職♪ というのが理想ですよね。
しかし現実はそんなにうまくいかない場合が多いと思われます…
保険はあくまで一時しのぎ。どんなにうまく受けれても、後には何も残りません。

お勧めは、4か月の臨時就職の期間から正社員の就職活動を行い、そこを離職後決まっていなかったら雇用保険を受給しながら、どれだけでも早く質問者さんが就きたい仕事を見つけ、常用就職されることだと思います。
そこで、運よく残日数が3分の1以上残っていれば、
「再就職手当もらえる♪ラッキー!」
でいいのではないでしょうか。

長くなりすんません。
よかったら参考にしてみてください。
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