失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
今年3月末に自己都合により退職し、現在フリーターです。離職票が手元に届いたら失業保険を申請する予定でいますが、離職票が届くまで期間にアルバイトしても問題ないでしょうか?
昔のアルバイト先で人手が足りないそうで、「経験者だと助かるから、すぐにでも来てほしい」と言われています。
勤務時間も就職活動と並行して行えるくらいの時間数なので、非常にありがたい話なのですが、失業保険を申請する予定でいるので後々問題にならないか不安です。
失業保険を少しでも早くもらおうとしているのならば、”問題あり”ではないでしょうか?
基本的に失業保険を受給する際にアルバイトをしてしまうとアルバイトをした時間分だけその月に貰える失業保険が減ってしまいます。ですが、もちろん消滅するわけではありません。失業保険受給の最終日の方に先送りにされるんです。

ご参考までに…失業保険はアルバイトをしなければ、働いていた時に給料を日給計算して、その6割程度の金額を支給されることになりますよ。(日給8000円なら5000円程度。それが28日分貰えるので14万くらいはもらえます。)アルバイトは先々生活が苦しくならない程度にすればいいんじゃないですか?
失業保険について
失業保険について質問です。
知り合いが失業保険受給中にアルバイトをして25万円稼いでしまいました。
この場合申告せずにばれないことはあるんでしょうか?
ちなみにその収入は毎日手渡しで貰っているようです。
失業保険をもらってることはだれにも話していないそうです。

このような場合、事業所は雇用保険を申請してるんじゃないでしょうか?
本人はばれないと言ってますがとても心配です。
アルバイト先が、自分が失業給付を受けているハロワの管轄外なら黙っていればわからないでしょう。不正受給の発覚の経路で一番多いのが密告です。それとたまたま税務調査が入ってしまい発覚する事があります。でも税務調査は自分のところの管轄で行われるものです。
友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
1.友人の件だけに絞って記載します。
2.友人が何を望むかによりますが、在職をきぼうするか、退職条件を会社規定より上げて退職することを希望するか、また他に別の要望があるのか、そこを早く決めなければなりません。
3.在職希望、退職条件引き上げ希望、いずれの場合でも、早期に退職届は撤回しなければなりません。社長の強要による提出であり、本意ではなかったという理由で良いです。
4.その後、在職希望の場合であれば、社長が復職を認めない場合が想定されます。その場合き解雇撤回に主張を切り替えて争います。復職した場合は、賃金カットについて合意がないことを理由に、毎月請求書を提出し、返還がなければ労基へ賃金未払い、又は簡易裁判所へ賃金返還請求の訴えをおこします。これは、労組対応がよいので、地域の個人又は合同労組へ持ち込んだ方が良いです。
5.退職希望の場合も一旦は、退職届を社長の強要によるものとして撤回する必要があります。社長が撤回しないのであれば、そのまま解雇撤回の訴訟として提起し、仮処分でカット前の賃金を保全する形が良いと思います。その後の交渉・訴訟主張のなかで、有給不取得逸失利益や未払い残業などを主張することがよいと思います。
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