失業保険の給付制限について、教えてください。
現在、半年毎の契約更新の契約社員です。50歳です。
今年、10月1日に契約更新しました。
もう、3回更新しており、被保険者期間は、1年3ヶ月になります。
今年11月に、配置転換により今までより重労働になり、ぎっくり腰
になり、また元の配置に戻されました。
でも、上司は、来年4月からは、更新しない。と言いました。
このまま、3月末をむかえれば、私の自己都合退職になって
失業保険は、給付制限あり。になってしまうのでしょうか?
納得がいきません。法律では、どう判断されるのでしょうか?
教えてください。
現在、半年毎の契約更新の契約社員です。50歳です。
今年、10月1日に契約更新しました。
もう、3回更新しており、被保険者期間は、1年3ヶ月になります。
今年11月に、配置転換により今までより重労働になり、ぎっくり腰
になり、また元の配置に戻されました。
でも、上司は、来年4月からは、更新しない。と言いました。
このまま、3月末をむかえれば、私の自己都合退職になって
失業保険は、給付制限あり。になってしまうのでしょうか?
納得がいきません。法律では、どう判断されるのでしょうか?
教えてください。
上司が更新しないと言っているのですから、会社都合による契約の終了と言うことで、特定受給資格者となります。
よって給付制限(3ヶ月)は付かずに、雇用保険受給手続き1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
よって給付制限(3ヶ月)は付かずに、雇用保険受給手続き1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
傷病手当と失業保険の受給について
昨年の年末に退職しました。約1年半勤めた会社ですが、業務の多忙さなどから体調を崩してしまい、
心療内科で休職するように診断されました。
その後休職期間が終了しても精神的な復調には至らず、結局会社より解雇を通達され、
そのまま傷病手当を受給し、現在約1年が経過しました。
ちなみに、現在就職活動中で、先日も内定を1社から頂けるほどには回復致しました。
残念ながら、その企業とは、採用後の配属先等の雇用条件について折り合わず、内定辞退を申し出ました。
これから内定を頂ける企業があるとは思いますが、いつになるか分からないという不安もあります。
この場合ですが、傷病手当の受給期間(180日)が経過した後、心療内科で就労に値するという診断を受け、
さらにハローワークに行けば、失業保険は受給できるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
昨年の年末に退職しました。約1年半勤めた会社ですが、業務の多忙さなどから体調を崩してしまい、
心療内科で休職するように診断されました。
その後休職期間が終了しても精神的な復調には至らず、結局会社より解雇を通達され、
そのまま傷病手当を受給し、現在約1年が経過しました。
ちなみに、現在就職活動中で、先日も内定を1社から頂けるほどには回復致しました。
残念ながら、その企業とは、採用後の配属先等の雇用条件について折り合わず、内定辞退を申し出ました。
これから内定を頂ける企業があるとは思いますが、いつになるか分からないという不安もあります。
この場合ですが、傷病手当の受給期間(180日)が経過した後、心療内科で就労に値するという診断を受け、
さらにハローワークに行けば、失業保険は受給できるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
出来ると思います。
仕事に従事していた期間が6ヶ月以上であれば(失業保険加入期間)もらえるはずです。
でも 辞める前のさかのぼって 半年間の平均x60%くらいですから
その期間は 傷病手当を貰ってた訳ですから(傷病手当自体が もともとの60%くらいなので)
多くは無いかもしれません。(交通費も収入に入るそうです。)
心配ならば 電話で問い合わせる事も出来ます。
名前など聞かれませんから、気軽に電話してみたらどうでしょう。
ちなみに 私も似たような状況で(私は怪我) 退職しましたが、ちゃんと
失業保険はもらえました。
安心して下さい。
仕事に従事していた期間が6ヶ月以上であれば(失業保険加入期間)もらえるはずです。
でも 辞める前のさかのぼって 半年間の平均x60%くらいですから
その期間は 傷病手当を貰ってた訳ですから(傷病手当自体が もともとの60%くらいなので)
多くは無いかもしれません。(交通費も収入に入るそうです。)
心配ならば 電話で問い合わせる事も出来ます。
名前など聞かれませんから、気軽に電話してみたらどうでしょう。
ちなみに 私も似たような状況で(私は怪我) 退職しましたが、ちゃんと
失業保険はもらえました。
安心して下さい。
事業所移転のための退職
今の職場で働き始めて6ヶ月のパートのものです。
先日、上司から事業所が移転するので移転しても
そちらの事業所で働いてほしいと打診されました。
うれしい限りの話ですが、お断りしようと思っています。
理由としては通勤時間なのです。
今までは自転車で15分。
でも移転先にはバスと電車と徒歩で一時間強かかるのです。
そこまでしてパートを続けるのはメリットもないですし。
(時給のことも含めて)
ただこの場合、断ったら自己都合の退職になってしまうのですか?
会社都合にはならないのですか?
失業保険をもらえるまでの期間がだいぶ違うので知りたいのですが、
どうなんでしょうか?
今の職場で働き始めて6ヶ月のパートのものです。
先日、上司から事業所が移転するので移転しても
そちらの事業所で働いてほしいと打診されました。
うれしい限りの話ですが、お断りしようと思っています。
理由としては通勤時間なのです。
今までは自転車で15分。
でも移転先にはバスと電車と徒歩で一時間強かかるのです。
そこまでしてパートを続けるのはメリットもないですし。
(時給のことも含めて)
ただこの場合、断ったら自己都合の退職になってしまうのですか?
会社都合にはならないのですか?
失業保険をもらえるまでの期間がだいぶ違うので知りたいのですが、
どうなんでしょうか?
そうですねぇ‥。
まず雇用保険に加入してあれば失業保険は貰えるのは間違いないですが、自己都合・会社都合のどちらになるのか‥は会社の担当の人(または責任者)の考え方にもよります。
質問者さんからしたら、
事務所の移転の為に通勤に一時間もかかってまで続けたくないから辞める→会社都合
ともちろん思うでしょうけども、会社によっては
移転先でも続けて欲しい旨は話をしたが断られた→自己都合
だと解釈するところもあります。
ただ、やはり一般的に考えると、質問者さんの負担(通勤時間等)が増える事になりますので、
会社としては続けて欲しければ、なんらか手当をつけるなり、時給を上げるなりの工夫を欲しいですね。
その上で断られた‥だったら自己都合にされる可能性もあるかと思いますが。
今回は↑のような上乗せの話もないようですので、会社都合で通ると思います。
もし、自己都合で処理されるようでしたら、きちんと言い分を通した方が良いと思います。
まず雇用保険に加入してあれば失業保険は貰えるのは間違いないですが、自己都合・会社都合のどちらになるのか‥は会社の担当の人(または責任者)の考え方にもよります。
質問者さんからしたら、
事務所の移転の為に通勤に一時間もかかってまで続けたくないから辞める→会社都合
ともちろん思うでしょうけども、会社によっては
移転先でも続けて欲しい旨は話をしたが断られた→自己都合
だと解釈するところもあります。
ただ、やはり一般的に考えると、質問者さんの負担(通勤時間等)が増える事になりますので、
会社としては続けて欲しければ、なんらか手当をつけるなり、時給を上げるなりの工夫を欲しいですね。
その上で断られた‥だったら自己都合にされる可能性もあるかと思いますが。
今回は↑のような上乗せの話もないようですので、会社都合で通ると思います。
もし、自己都合で処理されるようでしたら、きちんと言い分を通した方が良いと思います。
失業保険をもらいながらバイトしたいと思っています。
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一日4時以内で週3日くらいのがちょうど募集してたんですが、
このバイトならきちんと申告すれば損をしないで働けますよね?
一般的に週20時間未満で週3回程度のアルバイトなら失業給付を受給しながらでも認められる範囲です。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
質問者様の条件なら問題ありませんが、各都道府県でアルバイトが出来る条件が若干異なっていますので、ハローワークに確認はしておいた方がよいでしょう。
なお、働いた日の支給業給付の基本手当は、結果的には受給できるのですが、働いた日数分、受給が後ろにずれこみます。
補足
ハローワークに離職票を提出し求人の申し込みをした日から、通算して7日間の失業状態であった日が待期期間となります。
この期間は必ずしも連続している必要はなく、待期期間にアルバイトをすることも可能です。
労働した日は必ず申告しなければ不正受給になります。
待期期間にアルバイトをしたら、失業給付の受給開始の日がその分遅くなります。
退職後についての質問です。私は9月いっぱいで会社都合で会社を辞めました。そして、会社側から離職票などの書類はまた渡すから用意ができたら連絡すると言われて1週間ほ
ど待ちました。ですが何も連絡が来なかったので私から連絡すると給料日に渡すと言われました。しかし、不手際があり郵送にすると会社側から言われて未だ離職票を貰っていません。それと、社会保険から国民健康保険に切り替えをしないといけないのに社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。なので今保険に加入してないのですごく不安です。直に届きますと言われているので届くと思いますが日にちが経ちすぎてるので失業保険など貰えるのも遅くなるでしょうし、手続きなど大丈夫かなと不安になりました。現に国民健康保険は離職後14日以内にとネットで調べてたか書いてあり私の場合過ぎてるのでどうなるのでしょうか?
はじめて仕事を辞めてそういう手続きをするので本当に無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いします。
ど待ちました。ですが何も連絡が来なかったので私から連絡すると給料日に渡すと言われました。しかし、不手際があり郵送にすると会社側から言われて未だ離職票を貰っていません。それと、社会保険から国民健康保険に切り替えをしないといけないのに社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。なので今保険に加入してないのですごく不安です。直に届きますと言われているので届くと思いますが日にちが経ちすぎてるので失業保険など貰えるのも遅くなるでしょうし、手続きなど大丈夫かなと不安になりました。現に国民健康保険は離職後14日以内にとネットで調べてたか書いてあり私の場合過ぎてるのでどうなるのでしょうか?
はじめて仕事を辞めてそういう手続きをするので本当に無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いします。
会社に早く作成するようにお願いして、自分で会社まで取りに行くことをおすすめします。
社会保険の手続きは資格喪失用紙を会社からもらい(会社の記入欄は埋めてもらってください)自分で社会保険事務所?協会健保?へ行くのが一番早い手続きではないでしょうか!!
両方ともハローワークや保険事務所に電話で相談されてはどうでしょうか?
あまり参考にならなくてすみません。
社会保険の手続きは資格喪失用紙を会社からもらい(会社の記入欄は埋めてもらってください)自分で社会保険事務所?協会健保?へ行くのが一番早い手続きではないでしょうか!!
両方ともハローワークや保険事務所に電話で相談されてはどうでしょうか?
あまり参考にならなくてすみません。
この8月11日付で退職致しました。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
逆です。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
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