妊娠8カ月で、会社都合の解雇。失業保険を貰う間は夫の扶養には入れないと思うのですが、わからないので教えてください。
現在月収が16万前後で、手取りが12 13万円くらいです。
受給延長するにしても、
扶養にはいれないでしょうか?

あと、もし健康保険等任意継続した場合出産手当金はもらえますか?
2007年から制度が変わったときいたのですが・・・

すみません。合わせておしえてください。
失業給付を受給しないのであれば、扶養に入れると思います。この辺は旦那さんの会社に確認しないとハッキリと答えられません。
出産手当金は、いつ退職するかによります。
退職する時点で出産手当金を受給できる状態であるなら、退職しても受給できます。
任意継続にしても国保にしても受けることができるはずです。

ただこちらも受給中は旦那さんの扶養に入れないかも?確認してみてくださいね☆

ちなみに、一年以上勤めていたのであれば、出産育児一時金は在職時の健康保険から出ます。
傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。

離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?

長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。

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大きな勘違いをなさっているようですが。。。

雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。

そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。

また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。

気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。

あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
控除されるものはありません。
国民健康保険の加入手続きや支払いはご自身で行います。
ご主人の扶養家族になるのは、雇用保険の給付期間終了後にした方が良いでしょう。
失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
結論的には認定日の失業認定報告書に
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。

ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。

「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!

ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
社会保険について教えてください!

妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。


現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。

その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。

そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。


あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…

こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?

また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…

一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?

よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。

その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。

103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
失業保険について教えてください。

数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
失業保険を受けると、まず「雇用保険受給資格者証」というものをらって、「失業認定申告書」というのを貰います。それで3ヶ月の給付制限があっても就職活動が要求され、履歴を書きます。退職後アルバイト、自営業の手伝いなどで、お給料を頂いたら記入しなくてはなりません。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。

「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)

失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
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