昨年の5月から派遣社員として勤務しているのですが、
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
受給期間の延長したとき、紹介予定派遣で採用された場合の再就職手当について。
去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。
まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?
退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。
今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
去年9月末で退職をしました。
(派遣社員)
病気療養中だったので、受給期間の延長の手続きをし、
医師の就労許可をもらったので、5月末から求職活動を開始しました。
失業保険の手続きをしました。離職理由が21で給付日数は180日です。
今日の時点で残日数105日です。
まだ決まっていませんが、9月1日から勤務開始の紹介予定派遣に応募しています。
もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
正社員登用になってから再就職手当をもらうのでしょうか?
退職日から1年以上たった分は受給できないと説明を受けたのですが、
2月ごろに正社員登用の予定と言われているので、退職日から1年経ってしまいます。
それとも、求職活動を開始した5月までと考えてよいのでしょうか?
いろいろ説明をしていただいたのですが、ごっちゃになってしまって混乱しています。
今回の質問に関係ないと思いますが、個別延長の対象にもなっていると説明されました。
〉退職日から1年以上たった分は受給できない
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。
〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
受給資格がある期間は、原則として離職日から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
「受給期間の延長」とは、受給期間を「1年+傷病などで再就職できない状態だった日数」に延長してもらう制度です。
〉もし採用が決まった時は私の場合はどのようになるのでしょうか?
再就職手当の条件の一つに「1年を超えて勤務することが確実であること」があります。
紹介予定派遣では契約期間が1年を超えませんし更新の可能性もありません。
失業保険認定日に行けない場合。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
年始に退職し、失業保険を受給しています。
3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。
その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。
地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
認定日の前後に一度ハロワへ行ってください。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。
認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。
自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。
そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
失業保険について質問です。派遣社員として3年間働いた会社を約3年間、9月いっぱいで辞めました。
自己都合の場合、3か月の待機期間があるということでそれまでには内定がもらえるかと思い、失業保険の申請をしており
ませんでした。
なかなか内定が出ず、金銭面で厳しくなってきたので申請しようと思うのですが、やはり申請してから3カ月から受給なのでしょうか。失業してから3カ月といういうことはないのでしょうか。
自己都合の場合、3か月の待機期間があるということでそれまでには内定がもらえるかと思い、失業保険の申請をしており
ませんでした。
なかなか内定が出ず、金銭面で厳しくなってきたので申請しようと思うのですが、やはり申請してから3カ月から受給なのでしょうか。失業してから3カ月といういうことはないのでしょうか。
失業手当の受給はあくまで手続きをしてからです。退職してからではありません。出来るだけ早く手続きをして下さい。給付を受ける権利は手続きをしてもしなくても、退職後1年以内です。その期間は待機期間、給付制限期間、給付期間も含めてとなります。
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