雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
失業保険授業中のアルバイトについて
一週間20時間以内、1日四時間以内ならアルバイトしても良いとききましたが、不正受給にはならないということですよね。

そのように短時間で働いた場合でもハローワークに申告必要でしょうか?
また、給付額からアルバイトでもらった金額を後から差し引きされますか?
給付額から差し引かれるようですし、申告しないでいいと思いますよ。
申告漏れで給付停止とか最初に脅し文句があるだけで、いくらバイトしようが役所仕事のハローワークは調べませんよ。
現在失業保険の待機中です。待機期間が終わるのが5月上旬なのですが、4月からバイトをしています。バイトをしてる事を職安に言っても失業保険は支給してもらえるのでしょうか??
給付制限期間のことでしょうか?
制限解除になってからが問題です。
(つまり、基本手当が支給されてからのこと)
バイト申告は、しないと見つかり次第
3倍返しの罰則になります。
給料も一定金額を超えると給付は、基本手当×30%となります。(就業手当)
就業手当を支給されると基本手当をもらったのと同じにみなされ、支給日は、減ります。
バイトの条件も各地域のハローワークによって判断が異なります。
ハローワークにて相談されるのがいいと思います。
失業保険給付資格に関しての質問です
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。

退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。

少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。

それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。

退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。

ご参考になさってください。
退職金に関する質問です。
会社都合退職と認定されずに、やむなく自己都合退職をしたとします。
その後、ハローワークで会社都合退職が認められた場合、退職金も会社都合退職として不足分を払ってもらえますか?
会社の規則で、会社都合退職の場合は退職金の満額を支払う。自己都合退職の場合は満額の60%を支払うとあります。

退職本を読むと、会社が会社都合退職を認めないときはあえて争わず、後でハローワークで異議申し立てをすれば会社都合退職と認めらる場合がある、とあります。

失業保険は会社都合退職扱いになるのはいいですが、一度会社が自己都合退職扱い(満額の60%)で退職金を払った後、ハローワークの認定で会社都合退職になったとしても、退職金についても満額(残りの40%)を支払う義務はありますか?

会社都合退職だと認定したハローワークが会社に対して退職金の不足分を支払うよう強制は出来るのでしょうか?会社が従わない場合の罰則やペナルティはありますか?

よろしくお願い致します。
ハローワークは退職金の未払いまで関知しないでしょう。
退職金満額支払を望むなら裁判などで争ってください。
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