失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
就業手当の対象となる「就業」は、契約期間が7日以上、週20時間以上、週4日以上勤務が基準とされています。
この基準に該当しない場合は、所定の計算により失業認定に係る28日分のうち一定額が減額され、繰越されるほうの扱いになります。
失業保険をもらうのを 待っているところです。
短期のバイトをすると 受給額は減るのでしょうか???
受給開始後に一日4時間以上の就労は支給されず、4時間未満でも減額される場合があります。支給されなかった日の分は後に繰り越されます。
<補足拝見>
受給開始前は対象外ですが就職とみなされる場合がありますので注意が必要です。
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。

今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。

28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。

そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
規定を勘違いされているように思われますが…
雇用保険受給中のアルバイトは、日にちでは無く時間だと思います。「週20時間未満、1日4時間未満」だと思います。これを満たさない場合は就業とみなされ、受給対象外になると思います。また受給対象内であっても、アルバイトをすればその期間は雇用保険受給の減額はされます。
ハローワークに再確認してみてください。
雇用保険の質問です。前にアルバイトしていた会社が、給料から雇用保険料を引いていたのですが、未払いでした。2年以上前なので、遡って払えないらしいです。
払ったお金は返してもらえるのでしょうか?
それと、もし失業保険をもらう時に差額が出たら、その差額は保証してもらえるのでしょうか?

その会社は2年位働いて、毎月15万位給料をもらってました。

宜しくお願いします。
給与から控除されていた証拠がありますか?給与明細はとってありますか?無条件での遡及加入は確かに2年までですが、控除がされていたのに会社が手続きをしていなかった場合は例外としてそれ以上でも遡及できます。ただし、そのように変わったのが割とたしか2年ほど前からですので、あなたがいつ辞めたのかなどで対応が変わる可能性もあります。一度給与明細等を持ってハロワに相談言ってみて下さい。
失業保険の給付だけだは生活出来ないので週に3日(24時間)だけバイトしようと考えてます。
給付日数は240日です。問題ありますか。
当然就職活動もします。
全く問題は無い。
貴方が週に100時間働いても法的にはOKです。
ただし、その分失業給付金の支払いが減るだけです。

働けるなら働きましょう。これが国の考えです。

働けるのに、給付金欲しさに働かないのは、違法です。


因みに、「週に3日(24時間)」だと、満額は受給できません。
詳しくは、説明会で説明を受けているはずです。
また、しおりにも書いてあります。

人に聞く前に自分で調べましょう。

ヒント:週20時間未満・1日4時間未満
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