失業保険(失業手当)の特別受給資格者について教えてください。
退職前の直近3ヶ月連続で、残業時間45時間を越えた状況で、残業が多いことが理由で辞めたとなると、
『特別受給資格者』と判定される場合もあるそうですが、
私の場合、ここ4年間半ずーっと、残業時間が65~80時間でしたが、
先月から急に残業時間の削減だ!と上司から言われ、
先月の残業時間18時間
今月の残業時間21~22時間の予定
と、極端に減らされました。

今月末に最終出社日にして、その後は(有給休暇+それに伴う週休を消化=2ヶ月弱)で会社に籍はあります。
有給休暇の消化期間を除く、直近3ヶ月の残業時間。
5月 65時間
6月 18時間
7月 22時間
4月以前は4年半の間は65~80時間
※今後、会社を続けた場合また45時間をオーバーする可能性はありますが、今後のことを証明できるものはありません。
この場合、特別受給資格者と認定していただくのは難しいでしょうか・・・?
職安の面接官の方への、特別受給資格者として申請する時、良い説明方法はありますが?
※昨年度合計で800時間位残業をしています。
※直近12ヶ月の給与明細は保管してあり、残業時間も記載されています。

あと、退職願を書く時に、
『残業時間が多いため・・・』などと書かなくてはならないのでしょうか?
『一身上の都合』や『転職のため』にすると、不利になりますか?
職安が、会社に問い合わせして、退職理由を確認したりするんでしょうか?

よろしくお願いします。
前の会社でリストラ候補者がリストラされる前に直勤3ケ月、45時間を理由に
特別受給資格者に認定されました。
なぜリストラされる前に辞めたたかと言うと、不況で自宅待機が増えた為、
飼い殺しになり収入が減る前に特定受給を受けたとの事です。
あなたも5月なら特定受給者で行けたと思いますが、今の状態ですと、
直勤3ケ月がひっかかる為、認定は無理だと思います。
一度、ハローワークに相談してみてください。多分、離職票を持って行くまでは
まともな返事くれないと思いますてど?
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
去年、43歳 正社員 会社都合で退職しました。(結婚してまもなく規模縮小の希望退職の募集に応募しました)退職前から転職活動を始めていたのですが採用に至らず、退職時には無職となってしまいました。
不採用になった数は40社以上でした。
失業手当手続き後、受給額をみて、びっくり。日額 6000円 /300日間分(個別延長60日含む) 全部で1,800,000円になり、実際のところ、受給がすべて終わってから働きたくなりました。
ですが…ブランクを開けるのは将来的に不安なので、とにかく働く。と決め、退職前、正社員応募からからパート応募へ条件を切り替えました。すると、すぐに採用通知をいただき、無事働くことができました。賞与がでて社会保険も加入・土日祝が休日ととても恵まれている条件でした。やっと入社できたので、喜びも大きかったのですが、入社して5ヶ月程でダウンして辞めました。忙しくてお昼を食べる時間がない(他の社員も一緒)・出勤時間に無理がある(朝早く残業が多くて帰りが遅い。)・平日用件を済ませることができない・収入が不安定(0~14万)退職後の転職先は既に決まっており、すぐに働きました。ところが、今度はパワハラがひどく、ご飯も食べられなくなり、頭がボッする状態になり、2週間で辞めました。今は、再度ハロワーに通ってるのですが、就職することが怖くなって悩んでます。働く気持ちはあるのですが、こんなに短期間で2度も退職するなんて、自分の性格に問題があるのではないか。それを解決できない限りいくら働いても一緒。またすぐ辞めてしまっては、次の就職チャンスはない。と思うので、次に行くのが怖いんです。扶養になることも考えたのですが、経済的には不足だし、失業保険があと、140日くらい残っているし、精神的に不安定な今、再就職して長く続くだろうか。少し休んみたいけどブランクが空くのは怖いと 悩んでます。みなさんなら休息と働く。どちらをとりますか??
求職はした方がいいですよ。ただパート応募じゃなくて正社員や契約社員あたりを受けていけばどうですか。失業保険があと1ヶ月くらいで決まっていなかったらパート応募で受けていけばいいと思います。
妊娠が分かり仕事を辞めされられました。今後の事を教えてください。

ただいま妊娠3ヶ月で、体力仕事な為すぐに会社に伝えました。
最初のうちは色々と配慮すると言って下さっていたのが、
先日 辞めるよう言われ仕方なく了承しました。
約2年パートをしていて雇用保険をかけているんですが、失業保険はすぐに申請できますか?
この場合、会社都合になるんでしょうか?

妊娠している女性を解雇することは労基違反と聞いたことがありますが、どうなんでしょうか?

臨月まで働くつもりだったので正直かなり家計が厳しいです。
今後どう手続きするのが良いのか教えてください。
労働法で妊娠を理由に退職を迫る言動や行為は禁止されていますが、違反をしても雇用者に厳罰がないためマタハラが横行している現状です。

解雇とありますが…会社理由の解雇であれば待機期間なしに失業給付金を受け取る手続きは可能ですが、妊娠を理由に自己都合退職になっているのであれば失業給付金を受け取ることは出来ません。
この場合は…出産後に失業給付金を受け取りながら就職活動が出来るように、失業給付金の給付延長手続きをして下さい。
延長手続きには期限がありますので、最寄りのハローワークにて早めに手続きをして下さいね。

[補足について]

正当な理由もなく解雇をしたとなれば損害賠償の請求が出来ますので、会社側は「会社都合」の離職票など不利になる証拠を残したくないないがために…退職勧奨をして自主的に退職をするように迫ったと思いますから、退職後に離職理由を「会社都合」に変更してもらう交渉はなかなか難しいと思いますが…話し合いは可能だと思います。
失業保険について。

主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。

現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。

自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。

ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。


何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
メモでも毎日継続して記入されていれば証明になりますよ
会社の入退出履歴やパソコンのログイン・ログアウト履歴も取れれば証明になります
勤務時間数を減らされてしまいそうで困っています。の補足の続きを書きます。

回答ありがとうございます。私の文が伝わりにくくてすみません。

今の仕事は好きですし、できれば勤めたい気持ちはありますが、このようなもめ事は今までに何度となくあり、正直疲れてしまいました。それにこのような職場で今後勤めたとしても、はたして安定した生活が送れるかというのも不安です。訴えるというのは訴訟を起こすということではなくて、店長よりさらに上の上司や人事の方に、今までされたことや言われたこと、時間数を減らされるのは納得出来ない!とお話をしたいという意味です。それでも最悪だめだったら、辞めたいというか、クビにしてほしい(失業保険料が変わるので)と思っております。

なにとぞ回答宜しくお願いします。
こちらを知らずに一つ前の質問に回答してしまいましたが、「シフト削減に納得できない」と言っても無駄です。それに、クビにして欲しいで「はい、クビにします」にはなりません。
前の質問にも書きましたが、その店長をどうにかするにはあなたの件を出さない方が良いと思います。最悪クビになってもいいのなら、あまり意味のない反抗をしてクビで失業保険をもらうというのもありでしょうが。
「されたこと・言われたこと」に関してもその行為自体の違法性とか証拠とかの問題がありますし、その方向だと「裁判」しかないと思います。上に言っても話を聞いて「当人同士で解決して」って話になるでしょう。
お店に何か害になる行為を店長がしている等の報告なら多少可能性がありますが、店長が被害を被るだけの行為であれば、注意で終わるかと思いますし、それに証拠がないと厳しいと思います。
店長に性的暴力を受けたと当人が言い出すとかそういうレベルでないとキツイでしょう。明らかに犯罪で訴えられたらヤバイでしょうし、ここまでなら異動ぐらいは思いのままでクビも可能でしょう。
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