解雇通知を受けた事実は受け止 めています。 そのあとの私の行動です ①退職 日は11月25日。 最後まで出社し(今までのシフト で)、失業保険の手続きをし、給 付を待つ。

②今から職探しをする


③双極性のうつ病を患っており 、最終日まで出社し、体を休め ながら給付をまつ。

私の気持ちとしましては、やは 職を失い、収入がなくなるのが いちばん大きなことです。

実は少しづつ動き始めてはいる のですが・・・

★市の保育士に登録したり、実 務のある経理事務で面接を受け たり。

心療内科の主治医には焦っても なにも生まれないから、ゆっく りやすんでみてはと言われてい ます。

でも無収入になるのはつらいで す。

シングルマザーなので私が稼ぎ 頭です。

父親は私の病気は理解してくれ ませんが、心配はしてくれます 。

①~③今後どう行動をとるべきでしょうか?
親からの援助はむりです。
解雇だったら待機期間一週間で給付が始まるので給付を待つという程の期間ではないので退職してから、仕事を探しながらゆっくりされてはいかがですか?
かとゆう私もあなたのように今月末で経理職解雇となります。早急に就職をと思ったのですが、すぐに給付も頂ける事ですし、飛びついて変な就職先に当たるのも難ですので最低今年いっぱいゆっくりしようかな?と思ってます。当然、いい求人があれば応募しますが。今、解雇などで失業給付を受けると特定受給者となり、積極的な求職活動をしていれば個別延長が60日されるそうです。積極的な求職活動とはまた別途のことなので割愛しますが。
解雇と言ってますけど、会社都合の退職と手続きしてもらえるんですか?
私は当然して頂けると思って話をしましたら会社都合にはしないと言われました。雇用保険加入も6ヶ月なので会社都合にしてもらえないと受給資格もありませんので、それは困るので、ではこちらの方でも会社都合解雇に当たらないのかを調べますと言ったら翌日には会社都合にすると言ってきました。
ハロワで資格についての相談に言った際も実態は解雇なのに自己都合と書類に書かれ、問題になるケースが多いので、良く確認され、決して退職願に近いような書類にはサインをしないようにと指導されました。
あなたの場合がキチンと会社都合としてもらえるのか心配です。
良く確認して下さいね。

私と背景が似ていたので意見しました。すみません。
1月20日付で自己都合退職。
ハローワークの紹介により3月1日から就職。
3月25日頃再就職手当の書類提出。
残業なしと面接のとき言われたのですが実際は残業毎日4時間以上で
家事育児に支障があり、退職を考えています。
この場合、失業保険、再就職手当はどうなるのでしょうか?
もう一度振り出しに戻りますか?
今後のお金の心配もあり、急いで次を探したほうがいいのか、ゆっくりでいいのか迷ってます。
教えて下さい。
再就職手当ては返還する必要はないですが、
6ヶ月以上今の仕事を続けないと、失業保険は出ないかも知れません。
私 失業保険の個別延長候補のようですが、先日就職活動し面接してきました
もし
私が会社に断りをした場合、個別延長候補からはずされますか??
ハローワーク紹介の会社は小規模の会社が多いのが実態です(リクナビ等との比較)、面接で内定を貰っても
条件が合わないケースは多々あります、こんなことで、候補から外れたら、皆外れてしまいます。
失業保険について、分かる方、お願いします。友人が正社員として働いている会社を辞めようとしているのですが一年程しか働いていないので失業保険がいくら貰えるのか分から
ないとの事です。

友人は手取り20万です。
勤続年数は、6ヶ月以上であればもらえます。基本手当日額×90日間です。
勤続年数10年を超えると120日になります。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
失業保険について。
会社都合退社の90日間受給者です。
去年の11月頃から失業保険を受給していますが今月2月27日で4回目(残日数13日)の認定日があります。

そこで個別延長給付資格者とし
て適応されたと仮定した場合、4回目の認定日では13日分の金額しか振り込まれないのでしょうか?

それとも、例として残日数(13日分)+個別延長給付金(15日分)の合算で日程分の金額が振り込まれるのでしょうか?

詳しい方、宜しくお願いいたします。
たしか、おっしゃるように28日分が振り込みになると思います。
個別延長が決まれば連続して支給になるはずです。
私の記憶違いならごめんなさい。多分そのはずです。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
結論から言いますと、不当解雇であるかどうかを判断できるのは
裁判所のみであるということです。

これは、たんなるっ邪推ですが、退職金や賞与額を払いたくないから
こうしているものと推察できます。
労働基準監督署へ相談されるのはかまいませんが、不当解雇を
判定できるのは、裁判所だけですので、原則的には裁判を
起こさない限り、会社の主張が通ることとなります。

失業保険ですが、独立する予定の場合は、対象外となります。
失業状態とは、就労する(つまり勤めに出る)意欲があり、
すぐにでも、就労可能な人間ですからです。
独立する場合には、すぐに就労が出来ません。
最低でも1年間は就労できる状態で無いと
失業認定は出来ませんので、失業給付金の受給資格はありません。

再就職手当てと、雇用保険の起業関連の助成金が対象となります。
雇用が無ければ、助成金は対象外ですが、ご検討ください。

ですので出来ることは
1.不当解雇であり、12月末までの従業員としての地位確認
これは、退職金、賞与、給与に関係しますので
裁判を起こす覚悟が必要です。

2.失業給付金は、対象外、ですが独立が決定されるまでは
給付を受けることも可能。
このあたりは、ハローワーク職員に確認する
(独立予定ではなくて、独立を検討していると相談すること)

************
社会保険労務士を名乗る方が、回答されていますが
本当に、基準監督署がこのように対応してくれれば、だれも苦労はしませんって

>他の方も記載されている通り、いきなり「明日で解雇」というのは
労働基準法に抵触し、もしそれが本当に行われたとすれば
企業としてはかなり重い罰則を課せられることになります。

重い罰則??
3桁以上の件数の不当解雇事案に携わりましたが
基準監督署が、相談、指導 より上の、勧告までいった例もほとんどありません。
そんな方法があるなら、教えてほしいぐらいだ。

>そこまでのリスクを課すような浅はかな行動を企業は取らない様な
気がするのですがいかがでしょうか??

実質的な処罰が無いから、企業はやりたい放題なんですが・・・

>質問内容のままですと、完全なる「不当解雇」です。
労働基準監督署、並びに労働局に通報すべき事です。

不当解雇事案は、会社があくまでも懲戒を主張した場合
基準監督署には、判断する権限はありませんので
通告したとhしても、指導で終わります。
つまり、実質的には何もおきません。

>担当官の指示に従い、手続きを行うことになると思います。
>場合によれば、退職金+冬ボ+慰謝料等まで会社側に請求できる
ことも可能です。

請求は可能ですよ、企業は払わないだけ
基準監督署には、強制的に払わせる権限は、ありません。
唯一可能なのは、裁判所の強制執行命令のみ。


>それと雇用保険に関してですが、現時点ですと会社側は「会社都合退職」
ではなく、「自己都合退職」もしくは「懲戒解雇」という扱いで手続きを
行ってしまっている可能性があります。
そうなりますと、失業後→ハローワークで失業給付手続き後3ヶ月間の
給付制限がかかってしまいます。
つまり、このままですと最短でも来年3月以降にならないと給付を受ける
ことができないということです。

これは、その通り

労働基準監督所に出来るのは
行政的な、改善命令 それに従わない場合には
労働基準監督署署長には、司法警察職員の権限がありますので
検察へ、告発を行うことぐらいです。

基準監督署に、刑事罰を課する権限はありません。
検察に告発したとしても、最高刑がせいぜい50万の罰金(最低賃金違反として)
ですし、証拠不十分で、不起訴の案件がほとんどです。

しょせん
解雇関連は、民事で解決するほか無いんですよ。
関連する情報

一覧

ホーム