会社を退職する予定。失業保険を貰い幼稚園に通わせるか、すぐにパートを探しそのまま保育園に入るか悩んでいます。
12年勤めた会社を10月末で退職する予定です。
短大を卒業してから今の会社しか知らないもので、もちろん退職も初めてのこと。
これからどのような手続きをしたらいいのかすら未知の世界なので、いろいろ教えて欲しいところですが、
現在の悩みは・・・

①失業保険をもらわずすぐに働く = 保育園に継続して通わせる
市に問い合わせしたところ、自己都合の退職の場合、保育園には退職後1ヶ月しか通えないとのこと。
ということは在職中から求職し、辞めたと同時にパートでどこかで働くようにしなければいけません。
子供も2歳7ヶ月で、保育園でのお友達もできているので極力退所は避けたいところですが・・・

②少しゆっくりして失業保険をもらいながら職を探す = 保育園退所(4月から幼稚園に通わせる?)
上記に書いたとおり、退職してから1ヶ月しか保育園には通えないので、
失業保険を貰うとなると退所するしかありません。
現在月給手取りで22万円程頂いています。給料によって、失業保険の額が違うような話を聞きました。
月いくらもらえて、それがどのぐらいの日数もらえるのかわかりませんが、もらえるものは貰ったほうがトクなのでしょうか??

③主人の扶養に入る場合
ネットで調べたときに、主人の扶養に入るのにも金額制限があるという書き込みを見ました。
まだ子供も小さいので正社員として再就職するのは厳しいかと思って、パートを希望しています。
金額制限というのは、そのパートの給与額によるということなのでしょうか?


まずは、①にするか②にするかで悩んでおります。
全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
いろいろ教えていただけると大変嬉しいです。
個人的なことで大変申
何を第一に考えるかです。子どもが保育園に行きたがっていて特に差支えないなら①。自分の体力などなど様々な理由でこのまま働くのは...子供には可哀そうだがとなるなら②

給付制限期間は扶養に入れます。しかし給付を受けるときになったら外れて国保、国民年金を支払う必要があります。
自己都合の場合申請から初回の給付まで4カ月くらいかかります。

お金を取るか、子供の保育園を取るかってとこでしょうね。
とりあえず退園して4月から再入園というのは考えていないのでしょうか?
金額的には保育園のほうが安いのと、行事が少ないのは利点ですが。
健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが定年退職したあとパートなどします3ヶ月間健康保険はどうなりますか失業保険無しで定年後年金収入は年60万です
○健康保険の被扶養者認定の収入条件で直近3ヶ月の収入で1年の収入を見込み計算するようですが、定年退職したあとパートなどします。
3ヶ月間健康保険はどうなりますか?

●国民健康保険の保険料は、固定部分と変動部分の合計で計算します。
加入者数と全員の収入の合計額によって保険料は異なります。
また、市町村によって変動部分の係数が異なります。
従って、ご質問の内容だけで、保険料の額を算出することは出来ません。

なお、見込みで算定した保険料は、収入が確定した段階で再計算し、プラスマイナスを清算します。
現在、職業訓練校に通っていて失業保険給付中なのですが、先日体調不良で欠席をしてしまいました。
体調が悪すぎて病院にも行けなかったのですが、病院に行った証明がないとその日の分の失業保険が出ないと
言われました。もらえなかった分の失業手当は後になってももらえないのでしょうか?
職業訓練終了と同時に失業保険の受給期間も終了になると思います。
休んでしまった証明がない場合は、いかなる理由でも欠席扱いです。欠席は、就職活動ができなかったと判断されるので、失業手当は受け取る事はできません。自己都合ですので、訓練修了と同時に打ち切りです。
地方公務員の扶養、失業保険について。(長文です。)

私は1月15日付けで派遣期間が終わり、2月より失業手当をうけています。

5月末に入籍することになり、
地方公務員の彼の扶養に入れる
のなら入りたいと思っています。

失業手当は
6月上旬に15万入ります。
残りの給付日数は15日です。

しかし失業手当の延長がもしかしたらできるかもしれないとハローワークから言われました。
そうなるとプラス60日だそうです。

なので延長されると
入籍してから実質3回は15万入るのですが
そうなると扶養に入るのは無理なのでしょうか??

延長かどうかも決まっていないので
入籍と同時に扶養には入りたいのですが。。
入ってから失業手当で月15万入っていたら何かしら手続き等必要なのでしょうか?

長い文章読んでいただきありがとうございます。
入れるかどうかを市役所の職員課?に聞きにいったのですが
教えていただけなかったので詳しい方いらっしゃいましたら
お願いいたします。
日額が3612円以上の手当を受けている間は、公務員共済の“扶養”(と年金の“扶養”)にはなれません。


手当を受けている間は、そもそも“扶養”になる手続き自体ができません。

※税の“扶養”は別の話です。
関連する情報

一覧

ホーム