以前にも失業保険のことで質問させていただきましたが。
資料不足と私の知識がなかった為会社等に確認しましたが
不明な点があるため、再度ご相談です。
私は(46歳)田舎の派遣先でお仕事をしています。
今年の1月からで働き始め10月22日で派遣先の都合で契約満了という形で
退職予定です。この期間1ヶ月に11日以上出勤しています。
雇用保険ももちろん引かれています。
働いた期間は9ヶ月とちょっとです。
雇用保険も同じ期間です。
派遣の前に4年11ヶ月働いていましたが
こちらも会社都合で退職して
失業保険を頂きました。
なので雇用保険を合算する日数はありません。
派遣会社からは退職理由は
自己都合ではなく会社都合と言われましたが
最終判断はハローワークになるわけですよね?
派遣会社就業条件明示書には
更新の有無の欄が更新の場合あり。
ただし派遣先の都合により判断すると書いてあり
派遣先の契約書にも同じ明記です。
会社都合とは言われましたが失業保険をいただく場合に
上記内容を見て離職コードは
何番になるでしょうか?
それと個別延長の対象にはなりますか?
失業保険を貰えるか貰えないかで
就活の仕方も変わってくるので
焦っています。
会社都合の雇い止めであれば【23】

3年未満の反復する雇用契約での契約満了
(又は雇い止め)の場合で、更新を希望したにも関わらず
事業主側の事情で更新できなかったため退職

なので特定理由離職者に該当します

給付日数は1年未満なので90日


個別延長給付に関しては対象となりますが(特定理由離職者)
諸条件を職安が考慮して個別に案内がされます
45歳未満というのはあくまでひとつの条件のうちのひとつ
ですから49歳でも延長されたりします

あなたの場合、基本給付日数が90日であれば
求職活動が休職の申し込みをした日から
最後の認定日までに3回必要です(応募、面接、不採用)

延長が適用されるかどうかはハローワークで確認をお勧めします
失業認定申告書について

現在、失業保険を貰いながら就職活動をしておりますが、先週、私の地区のお祭りがあり10時~17時まで手伝いをしました。
もちろんお給料などはなく帰りにペットボトルのジュースを頂いたのみなのですが「失業認定申告書」には記入しなくてはいけないのでしょうか?もしも記入する場合はどんな風に記入するのでしょうか?また、収入を得ていない場合でも減額などされるのでしょうか?教えて下さい。
申告はされた方がよいでしょう。
4時間以上ですから、カレンダーには○印をしてくださいね。

それと収入はなくても必ず申告は必要です。
また、その日はたとえ収入がなくても「仕事」の類をしたわけですから失業の状態ではなかったとみられます。
1日分引かれて支給されるでしょう。
ただし、消滅するのではなく、後回しになるだけです。

例えば、所定給付日数の残日数が70日分で28日分受給予定だった場合の残日数は42日分ですが、1日手伝いをした日があるので、その日の分を引いて27日分支給され、残日数は43日となるということです。

因みに、4時間以上仕事をした場合は減額措置はありませんので念のため。



補足の補足

来週が最後の認定日の場合も、認定日前日分までの申告になりますから、○をつけて出して下さい。
前回認定日から14日分の失業の状態が取れれば、ひょっとしたら○印をつけた日の分は影響なく終わるかもしれませんが、申告は申告としてきちんとしておけば問題ないと思います。
こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。

今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
>これが正解ですか。

残念ですが正解です。

失業手当は退職後1年間しか受給資格はありません。
すでに1年を過ぎていますので無理です。

ただし、バイトの時に雇用保険に加入できるだけの資格があったのに加入していなかったのであればもしかしたら何とかなる可能性もなくはないですが。
どういう雇用形態で働いていたのか、ハロワやバイト先に相談してみてもいいでしょう。
ただし、今となっては難しいとしか言えませんが。

補足について

>勤務時間は週3日の4時間です。

雇用保険の加入用件は週20時間以上です。ですがあなたの場合週12時間しかありませんので、雇用保険の加入はできませんでした。今回は失業手当に関してはどうすることもできません。
ただし、現在ハロワでは給付対象外の人に対する別途援助があります。求職活動をするのであればそのことも踏まえて相談に行ってみてください。
失業保険

失業認定申告書について

今日で期間満了して、最後の認定日が来週の月曜日なんですけど、期間満了してから、認定日までの間は、求職活動は、
失業認定申告書には、書けないのでしょうか?

回答よろしくお願いします
失業認定申告書に記入する求職活動は、認定日~認定日前日までのものです、給付日数が終了していても認定日前日までに2回以上の求職活動で認定日に支給決定されます。
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