雇用保険、失業保険の少し込み入った質問させてください!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。

内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…

まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?

よろしくおねがいします!
 補足を読みました。私も数年前にやった事があります。しかし、法改正等で制度が変わっていなければよいのですが…。
 再就職手当の申請をしておらず、かつ、一年以内の再離職なら大丈夫です。なおかつ、今の会社からも、「離職票」を発行して貰うとなおよいです。「雇用保険受給資格者証」と今の会社の「離職票」を管轄のハローワークへ提出する事です。 ただし、給付制限の有無についてはわかりません。
失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合

何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに

次の機会まで持ち越すことはできますか?

もしかしたら、入ったばかりの会社ですが

倒産の可能性もあると噂があるので…

一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を

払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。

※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。

ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。


〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?

そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。

倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
求職活動について、質問します。再就職手当てをもらいましたが、10月末で再離職し、11月7日に再求職申し込みの印をもらいました。
再就職手当てはもらいましたが、あと残日数が63日分あり、給付制限期間も過ぎていたため、7日からの失業保険を給付できることになりました。次回の認定日は18日なのですが、それまでの間はハローワークに行って求職活動を絶対しないといけないということはないでしょうか?私がしっかり聞いていなかったのでわからなかくなってしまったんですが、確か18日までは特には来てもらわなくても構いませんと言われた記憶はあるのですが、曖昧で、少し不安になったので質問させてもらいました。お願いします。
認定日というのは失業状態と求職活動を確認して
認定する日ですから次の認定日までに、最低2回は
求職活動をした実績が必要となります、
特には来てもらわなくても構いませんと言われるようなことは、
ありえませんよ
ハローワークに行かなくても、
面接を受けた証明があれば求職活動になりますよ
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