失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
妊娠おめでとうございます

原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。

旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。

失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
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