失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業保険の給付金の受給資格があるか教えて下さい。

2009年4月に入社し、
2010年1月~5月産休、その後育休取得しています。
2010年3月に出産しました。

産休中は雇用保険加入しています。

今月末で育休が終了しますが、状況が変わり退職を考えています。

条件が合う所があれば働きたいと思っていますので就活はします。

私の場合、90日後に仕事が決まっていませんでしたら失業保険は頂けるのでしょうか?

産休前に23万円のお給料でしたら、どの位頂けるのでしょうか?

教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
あなたの場合、失業給付の要件は満たすと思うので、受給できると思います。
金額は給料の額によって変わるので正確にはわかりませんが、おそらく12万円前後になるのではないでしょうか。
昨年11月に退職し、今月失業保険の申請に行くつもりです。失業保険の受給中に旦那の扶養に入れないらしく、国民年金、国民健康保険に加入するのはわかったのですが、
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税は、前年の所得に対して納付するものです。
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。

市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
失業保険をもらうのにはどんな条件を満たしていれば良いのでしょうか。
現在の職場で一年、以前の職場で一年ほど雇用保険はかけております。
受給要件・・・

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

今現在の質問者様の状況であれば(2)の 受給要件は満たしているはずです。
(1)は質問者様次第ですね。
あと離職理由によっても実際の受給時期は変わりますのでまずは職安に相談するなりネットで調べるなりしてみてください。
妊娠9ヶ月です。

来週末に里帰り出産のため、実家に帰ります。
今日、社会保険事務所に失業保険の受給期間の延長申請に行こうと思います。

その他、出産後に必要な手続きがあると思います。
ついでに、区役所にも行こうかと考えているのですが、
先に用紙だけでももらっておいた方がよいものなどあれば教えてください。

よろしくお願いします。
失業保険の受給期間延長の申請は
社会保険事務所の管轄ではありません。
お住まいの地域の職安(ハローワーク)ですのでお間違いのないよう。

産後の手続きは、主に
「出生届け」
「赤ちゃんの健保への加入」
「税法上の扶養家族としての加入申請」
「児童手当の申請」だと思いますが

「出生届け」の紙は病院に備え付けがあり
退院までに産婦人科で病院の証明をしたものをもらえますので自分で用意する必要はありません。
また、「児童手当の申請」は出生届けを役場に出したとき
同時にその場で加入申し込みができます。
「健保加入」と「税法上の扶養申請」は、
ご主人の会社が社会保険に入っているのなら
「子供が生まれたときに提出する書類一式」というかたちで
用紙が用意されている場合も多いですので
役場ではなくご主人の会社から用紙を貰ってもらうようにお願いしておきましょう。
(ご主人の健保が国保なら、出生届けと同時に役場で加入手続きできます)

最近までお仕事を続けておられたのでしたら
出産一時金は質問者さんご本人の健保に請求することになりますよね。
その請求書類にも病院の証明が必要ですので
お産までに手元に持っておき、入院と同時に病院へ提出したほうが良いですね。
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