退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。

もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
失業手当の受給額が日額3,611円を超える場合は、扶養に入ることはできません。失業手当は収入とみなされます。
失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができます。

退職後は、国民健康保険だけではなく、国民年金にも加入しなければなりません。
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なりますので、市役所の担当窓口へ行って試算してもらいます。
国民年金は15,100円です。こちらは、市役所の担当窓口か、ねんきん事務所で手続きします。
失業保険について教えてください!
彼氏が2月26日迄で現在の会社を退職することになりました。

退職理由は「別な仕事が決まったから・・・」とウソをついて上司に退職願いを出しました。

本当は体調面がきつい労働で体に負担がかかっていたのでスッパリ辞めて違う職種の仕事を探すのですが・・・。

この場合、失業保険と離職票はもらえますでしょうか?

もし、もらえない場合はどうすればいいでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m
別な仕事が決まったということで退職願いを出したのなら自己都合退職になります。
もちろん離職票はもらえます。会社に発行を依頼してください。
会社が仕事が決まっているなら必要ないだろうと言ってもそれは関係ありません。離職者が希望すれば会社は発行しなければならないことになっています。
普通は10日~2週間くらいかかりますが、あまり遅い時は確認をして下さい。遠慮することはあません。
もしもらえない場合はハローワークに相談してください。会社に指導してくれます。
健康保険と雇用保険に詳しい方、教えてください!!

私は全日本理美容健康保険組合の被保険者なのですが、健康保険も雇用保険も入社以来9年以上かけています。


この度、出産の為、健康保険からの手当やもし、産休ではなく退社した場合の雇用保険からの手当について教えてほしいのですが…。

出産予定日は5月5日なので、3月いっぱい迄普通に働いて、4月は有給休暇を使おうと考えています。
その後なのですが、退社して主人の扶養になるか、とりあえず今の会社に席をおいておいて自分の保険のままの方がいいのか…。

出産一時金
出産手当金
失業保険

どのように受給するのが1番いいのでしょうか??

いつ、どこに申請するのか?
退社のタイミングも併せて教えて頂けたら…と思います。

また、出産一時金については既に、病院に健康保険証を提示して申請しているのですが、出産前に自分が退社してしまった場合はどうなるのでしょうか?

自分でも色々調べてみたのですが、今ひとつなので…
どうか、ヨロシクお願いします。
・出産育児一時金

退職したら、自分の健康保険ではもらえません。
ご主人の扶養に入ってご主人の健保へ「家族出産育児一時金」を請求するか、国保へ請求するかのどちらかになります。
途中で保険証が変わっても問題ありません。

・出産手当金

退職日が出産予定日の42日以降であれば出産手当金を請求することができます。
受給期間は産前42日~産後56日までです。

・失業給付(雇用保険)

失業給付受給要件は「就労する意思があり、すぐに就労できる状態にあること」です。
妊娠で退職となった場合は要件を満たしませんので、受給することができません。
退職後1ヶ月以内にハローワークにて受給期間延長手続きをしてください。

z27c676c5528yc8さん

【補足を読んで】
>予定日から42日以降に退社であれば受給できるとは、例えば、予定日通りに出産した場合、それから42日経ってから申請して(会社に?どこに?)受理されれば、その後すぐに退社しても出産前後の日数分を受給できるって事でしょうか?

はい、そのとおりです。
出産後速やかに申請書を会社経由で健保へ送付してください。

【出産育児一時金についての訂正】
上記回答「退職後は自分の健康保険ではもらえない」は誤りでした。
正しくは、「退職後6ヶ月以内の出産であればもらえます」。
ということで、主様の場合、自分の健康保険でもご主人の健康保険でもどちらでも請求可能です。
失礼しました。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。

(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項

管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

雇用保険法第23条第2項

管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。

上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。

認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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