扶養に入るか入らず働くか迷っています。


無知で恥ずかしいのですが、色々調べても答えが出ない為質問させて下さい。
私は今、失業保険の受給を終えた状態です。
そして、もう時期入籍予定です。
まだ子供がいるわけでは無いので、次の仕事を探しているのですが、
扶養に入りパートで働くか、入らずフルタイムで働くか迷っています。
扶養に入らず働いた場合、総支給額が月に12?14万くらいと思います。
扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。
もし、扶養に入らずフルタイムで働いた場合、この60万よりプラスになるのでしょうか?
とんとんになるくらいなら、家の事も両立できるパートで働こうと思います。。
>扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。

どこのだれが言っているのでしょうか。
控除ということは税金の控除の話になると思いますが税金では配偶者控除は38万円です。
一般の人の扶養控除でも38万円です。大学生の年齢なら62万円の扶養控除になります。
しかし,多分間違って理解している思われるのですがこの金額だけお得になるのではなく
これは所得が少ないと言う意味で所得控除ですので実際にお得になるのはここに税率を掛け算して額です。 税率5%の人なら 38万円×0.05=2万円程度,住民税は10%で3.8万円ですね。 いくらも得はしませんよ。

なお,サラリーマンの夫ならその社会保険の扶養になれば,健康保険と年金が無料になりますので,自分でそれを払った場合に比べて年間数十万円(20~30万円ほどでしょか。)お得になりますので,扶養の制限(年間130万円)より30万円以上稼げばお得になりますが130~160の間では損をするという計算になるでしょうか。
【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。

※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
申請前のものですから受給中に収入があっても問題はありません。
基本的には前は自由です。ただ、申請時には辞めておかなければなりません。
また、申請時に質問があると思いますが正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
現在派遣でフルタイムで働いており、雇用保険なども入っております。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?

契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?

無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
期間途中で辞めるリスクはあなたと派遣会社とのあいだの問題ですから、契約途中で辞めても雇用保険はもらえます。
ただし、自己都合退職の場合は辞めてから約3ヶ月は受給を待たなければいけません。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
パートで週3の扶養内で働いてます。昨日3/29に来年度4/1~の契約更新の話が社長からありました。来年度は週5のフルタイムで扶養外の契約掲示でした。今のご時世、ありがたいお話しかもしれませ
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。

さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
①契約内容の変更ということでは、事前打診の手順をふまえていることで労働基準法に触れるところまではいかないです。

ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。

②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。

4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。

考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。

そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
失業保険(就業手当)について

7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。

下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし

よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?

その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。

ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません

補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。

2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。

たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。

会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
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